- 締切済み
会社設立の際の資本金を妻に借りる
会社設立を進めていまして、そこで質問させてください。 私の家庭では、私の通帳と妻の通帳は別に管理しています。 今回私が会社を設立するに当たって、自分の資金だけでは足りませんので、 妻に借りようかと考えています。妻も概ねOKの返事を出してくれています。 そこで、妻に借りたお金を資本金として入れていいものでしょうか? また、売り上げが上がっていった後に、妻から借りた金額を少しずつ返済したいと思っていますが、 会社から私に支払われる給与からではなく、会社から妻への返済という形を取ることができるのでしょうか? 株式会社ですので、もちろん妻にお金を借りるのではなく、出資してもらうという考え方もあることはわかりますが、 借りた場合に返済することは認められるのでしょうか?毎月いくら返すということでもいいかと思っています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
>妻に借りたお金を資本金として入れていいものでしょうか? 駄目なら、奥様が出資者になり、会社の所有者は奥様になりますけど理解していますか? 株式会社であるなら、株の発行をし出資者にその額面分の株式を渡すことになります。 当然出資額と同額分の株式数しか発行できませんので、このとき、質問者様が1銭も出すことができずに、奥様の出したお金を直接出資金としてだせば、当然発行株の全ては奥様のもになり、実質の所有者は奥様になります。 出資金は金銭消費貸借にはなりませんので、返済と云う概念はありません。 出資金の返金の場合は減資になったと思います。 奥様の出資にしたくないのなら、 質問者様の借金として、金銭消費貸借を結び(これやらないと譲渡とみなされる可能性があります)、 質問者様が出資すればいいです。 それか、1円出資で設立し、法人として金銭消費貸借契約を奥様と締結する。 返済は確実に証拠が残るようにするために、奥様の銀行口座に振り込みで返済する(夫婦、親子間の金銭消費貸借はかなり厳しくチェックされます)。
- wret615
- ベストアンサー率34% (133/386)
それ、会社でなくあなたが借りることになるで。会社は登記したら存在することになるもの、まだ存在しない会社が借金できるわけないやん。 あなたの借りたお金を会社から返済さすなら、会社に債権譲渡するとか、会社が第三者弁済するとかな。どゆ方法にしてもあなたの借金を肩代わりさすことになるもの、あなたは債務免除益で基本、税金かかってくるで。
お礼
確かに、私自身が借りることになりますね。存在しない会社が借りれないのも納得です。 参考になります。
お礼
ありがとうございます。 妻に出資をしてもらおうとは考えていないので、私、もしくは会社の借金として返済できないかなと考えていました。 >返済は確実に証拠が残るようにするために、奥様の銀行口座に振り込みで返済する(夫婦、親子間の金銭消費貸借はかなり厳しくチェックされます)。 これはとても参考になりました。