売買手続きの流れを知りたいということですね?
1.土地を用意する
2.買い主を見つける
3.売買交渉をする
4.契約する
5.所有権移転登記をする
大まかにいえばこういう流れになります。
1.の「土地を用意する」ですが、これは土地を売買できるような状態にするということです。抵当権などの諸権利は当然抹消しなければなりませんが、古い土地ですと過去の抵当権や仮登記などの「残骸」がそのまま残っている場合があります。あるいは相続はしていても所有者の変更登記が出来ていないこともよくあります。こういう状態だとちゃんとした取引が出来ないので「まっさら」の状態にしておく必要があります。
2.の「買い主を見つける」は、自分で見つけてくれば余分な手数料を払わなくて済みます。専門の業者に頼むのなら仲介の契約をしますが、その場合も専任契約にするか、複数の業者に仲介依頼するか、選択肢はいくつもあります。
3.買い主が見つかれば「売買交渉」になりますが、ここで価格や取引日、売買後の責任の所在、お金の受け渡し方法などを詰める作業をします。
4.契約書に署名、押印して取引が成立します。当然もう引き返すことは出来ません。一般的には「契約書の調印」と「お金の受け渡し」と「登記手続きの準備」を同時に行います。取引銀行で銀行員や司法書士立ち会いで行うと安心できます。契約書に判を押し、お金を受け取り、権利証と所有権移転手続きに必要な書類一式を渡します。
5.それ以降の「所有権移転手続き」は買い主側の問題なので、売り主は直接関係ありません。
お礼
良く解りました。参考にいたします。有り難うございました。