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元夫が破産宣告、連帯保証の債務が発生!?

従姉妹が離婚してから5年くらい経った頃元夫が破産宣告し婚姻中に購入していたマイホームの支払いの督促がくるようになったそうです。 連帯保証になった覚えはないものの契約書をみると確かに自分の字だったそうです。 従姉妹に今現在財産も支払い能力もありません。 督促は初め形だけといった感じだったらしいのですがその後債権が3社目に移り督促の電話が執拗になってきたとの事です。 それで怖くなったらしく先日私が帰省した際に相談されました。 初めての連絡は15年5月、その後会社を2社移りながら年に数回の文書での督促と毎月の電話があるそうです。 家自体は16年3月に競売で売られているそうです。 そこで質問なのですが 1、元夫には破産宣告後も請求が送られているのでしょうか? 2、仮に元夫に請求が全くいってないとしたら時効の援用できるのでしょうか? 3、このまま放っておいたら債権はどうなってしまうのでしょうか? などです。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.3

>競売から約10年後だったら時効は援用できるのでしょうか? いえ、最長となる話で考えれば、競売からではなく、現在進行中の時効期日(正確な期日は不明)近くで時効の中断(法的請求&強制執行)を相手が行い、それから10年経過して、そのときにまた時効の中断となることがなければ援用できますけど。 気の遠くなるような話です。 そもそもご本人がサインしたことに間違いないんですよね。だったらその連帯保証したという事実は重く受け止めなければだめですよ。まるで元夫の悪行により災難がやってきたかのような態度はいただけません。 元夫に対してはそれでかまいませんけど、債権者にしてみればそんなことは関係なくその従姉妹自身が保証してくれたんですから。払わないでいるということは、それだけ金利もかかり金額も増えます。もし現時点で支払える余地があるのであれば、払ってすっきりした方が得策ですけど。 時効を成立させるというのはそんなに簡単なものではありません。時効の援用が可能かどうかは一度弁護士に確認してから援用を主張した方が賢明です。 ちなみにその従姉妹は返済するまでは自分のクレジットカードも作れないし、他の人の連帯保証人にもなれません。(事故情報としてしっかり個人信用情報に記録されてるでしょう) まあ専業主婦であればこちらは実害はないかもしれませんけど、自分名義の銀行口座も使えなくなるし。 正確に言うと口座は作れるし使えるけど、この先相手が法的な請求をして債務名義を得た後は、自分名義の口座があるといつ差し押さえられるかわかりませんので、事実上使えませんから。 この先相手があきらめてくれるまで待って時効の援用をするのか、それともいますっきりするのかどちらがよいのかあとは従姉妹の判断と思います。債権者にとってはずるずるとだんまり決め込まれるより破産してくれた方がよっぽどありがたい話です。(税法上損金処理によりいくらか戻るから)

syakkinnko
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やはり大変な事だったのですね。 でもここまでにかなり経緯があったのにあんまりだとしか言いようがありません。 従姉妹の元夫は詐欺で彼女(ちなみに彼女は独身時代からの預貯金、車、電話の加入権全ての名義を知らない間に書き換えられました)だけでなく私の両親を含めた親戚からお金を奪いました。 それがバレるとヤケをおこして職場の人と浮気して彼女に暴力を振るい精神的にも肉体的にもボロボロの状態で離婚したんです。 離婚後元夫が返すべきお金を彼女は働いて分割で私の両親に返してくれました。 その彼女がやっと正直で安らげる人と一緒になれたのに今度は身に覚えのない督促。 普通なら時効なんて待たず従姉妹も破産宣告してスッキリしたいところなんです。 でも今のご主人の仕事の都合上どうしても家族の反対があるらしく八方ふさがりな現状です。 ちなみに連帯保証人の件は「ただの住所の保証人だから」と騙されてサインしてしまったそうです。 保証人の住所氏名の欄には「住所保証人」と書かれていたそうでまだ元夫が詐欺を平気で出来る人間だと知らなかった頃なので安易にサインしてしまったとか。 従姉妹は両親から家を買う際に妻が保証人になってまで買わないといけない家なら買うなと注意されていたので保証人になる意志があってなったのではないことは確からしいです。 その事について従姉妹は初めの督促の時に弁護士さんに相談したらしいのですが保証人になった覚えがないことについて訴訟を起こしても仕方ないと やはり破産宣告と債権者との取引で債務を終わらせる方法をすすめられたそうです。 当然と言えば当然の事なのですが身内としては苦労ばかりしている従姉妹が気の毒でなりません。 それで相談させていただいた次第でした。 けっして従姉妹が努力もせずに時効によって借金から逃れようとしている無責任な人間ではないことをご理解くださいませ。 色々と知らない事があり勉強になりました。 また貴重なお時間を赤の他人の為に相談に乗ってくださって 本当にありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • mahopie
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回答No.6

回答1ですが、 >旦那様は地元(田舎)の役場勤めなので破産宣告したら役場に連絡が行くからしたくないということらしいです。 とのことですが、丁度破産のデメリットについて他の質問への回答がありましたので確認して下さい。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2061662 夫が役場勤めでも「破産者名簿」の中身が職員全員に周知されている訳ではく、個人情報保護法より役所からの情報漏れは起きないと考えます。 尚、「100万円を払って残保証債務を免除」との記載はあくまでも例示ですので、現実の交渉局面では、決着する金額は異なってきます。債権回収会社は経済的な効率を考えますので、「全く回収できずに保証人に破産されるくらいなら、この辺で手を打つ」といった結論が出ることはあります。又、交渉局面では弱み(役所勤めの夫に迷惑がかかる、夫の母が世間体を気にする等)を相手に見せれば、かえって交渉が不利になります。(夫に更に保証を求める・義母同席での交渉を求める等)個人的には自己破産で腹をくくってから、弁護士費用30万円程度なら払えるのでそれで決着させる、というくらいの交渉をして見る価値があるのではないか、と考えます。 外部から見ると客観的には明らかな状況(相談した弁護士も同判断)で、不確かな知識や世間体といった要素から対応を誤られないように、との助言にさせて頂きます。

syakkinnko
質問者

補足

回答いただきありがとうございます。 色々勉強になりました。 やはり従姉妹の現状をわかっているから債権者も必死なんでしょうね。 ちなみに平成16年の競売後に連帯保証で負った債務金額は 1300万です。 現在利息が膨らみ1700万です。 この金額なので一体いくら払えば債権者側が納得してくれるか 予測もつきません。 もしもこういう場合の相場みたいなものがわかりましたら 教えていただけないでしょうか? 御手数をおかけいたします。 よろしくお願いいたします。

  • mikky777
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回答No.5

 話がだいぶ進んだ所で横から口出しをするようで申し訳有りませんが、私だったら「詐欺・錯誤による保証契約自体の取消・無効」を主張しますね。  弁護士にも色々な種類の人間が居て、自分の儲けにならない事には熱心でない者も居るのです。  逆に、正義感からたいして金儲けに成らなくとも動いてくれる弁護士もいます。  もう一度、後者のタイプの弁護士を探して相談しなおしても良いと思いますね。  それと、元夫氏を詐欺罪で刑事告訴する等はされているのでしょうか。  預金等を騙し取られて泣き寝入りのままというのでは、あまりに不正義です。また、刑事取調の過程で、保証契約についても騙した事実が出てくる場合もあり、従姉妹さんの民事責任を否認する証拠に成る場合もあります。

syakkinnko
質問者

お礼

ありがとうございます。 私たちも一番腹が立つのはやはり従姉妹の元夫で あんな人間には少し痛い目をみてもらって反省してもらわないと という気持ちです。 ただすごく人の良さそうな外見や言葉使いと裏腹に 何をしでかすかわからない精神異常者のような恐ろしさがある人なので 正直かかわるのが怖いです。 ましてや従姉妹が再婚したと知ったら・・・ 預貯金の件は平成9年に離婚した時に相手に返済能力がなかった為 平成15年に返済してもらうという借用書を書いてもらっていたそうです。 ですが期日直前に相手が破産したとの事。 現在の居住地もわかりません。 せめてそのお金を返してもらえれば問題なく債権者と相談できるかと 思うのですが。 その点も踏まえてもう一度弁護士さんに相談するようすすめてみます。 本当にありがとうございました。

  • walkingdic
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回答No.4

>保証人の住所氏名の欄には「住所保証人」と書かれていたそうで それは...がんばれば保証人になった認識はないと主張できる可能性はある話ですね。ただ、 >保証人になった覚えがないことについて訴訟を起こしても仕方ないと 多分訴訟はかなりもめるし債務額がそれほどでもなければ、費用倒れに終わる上に下手に敗訴すると更に損をするので訴訟する価値があるのかどうかは難しいですね。弁護士のコメントはそういうことではないかと思います。 ところで破産ですけどご主人がいやだというのであればご主人が代りに支払うべき話ですよ。 そもそも配偶者が破産したからと言って法律上ご主人に何らかの不利益が生じることなどないのですから、それでもいやだというのであればそれはご主人の都合による部分が大きいのですからね。 たとえ夫婦といえども人の救済される権利を妨害する権利などありませんから。 今回の話で言えば、具体的に説明すれば裁判所はあっさり破産・免責許可しますのでなんでもない話なんですから。

syakkinnko
質問者

お礼

本当にありがとうございます。 ネット上でこんなに親身になっていただけて。 やはり破産宣告が債権者サイドにも迷惑かけないし 従姉妹もそれで救われるだろうし一番ですよね。 ただ反対してるのは従姉妹のご主人ではなくご主人のご両親なんです。 結婚当初はバツイチの都会からやってきた従姉妹と 長男との結婚で姑さんは寝込んだくらい反対だったそうで 同居当時はかなりいじめられたそうなんです。 それが一緒に暮らすうちに従姉妹のつつましい暮らしぶりや 真面目で誠実な性格が理解され今では大の仲良しという 嫁姑までの関係にまで家族の絆を深められたそうです。 なのに姑の意志に反する事は出来ないと なかなか決断できないまま今にいたるそうです。 今すぐに破産宣告とはいかないかもしれませんが 家族にもう一度きちんと話ししてもらって理解してもらうよう すすめてみます。 本当にありがとうございました。

  • walkingdic
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回答No.2

>1、元夫には破産宣告後も請求が送られているのでしょうか? 破産して免責を受けているのであれば請求が行くわけがありません。法的な支払義務は元夫にはないのですから。 >2、仮に元夫に請求が全くいってないとしたら時効の援用できるのでしょうか? 出来ません。競売がH16年3月であれば、その少し前あたりが時効の起算日でしょう。まだまだ時効にはかかっていないでしょうね。 >3、このまま放っておいたら債権はどうなってしまうのでしょうか? 請求が続くでしょう。そのうち相手は法的手段で請求したり訴えたりして、差押実行などの手段に出ると思います。多分ですが、もし差押られるものが何もなさそうだと相手が思えばとりあえず当面は請求するだけで、時効が近くなると支払い督促とか訴訟とかで債務名義を獲得して取り合えず差押を試みて、時効中断を計るものと思います。 時効中断すれば更にあと10年後が次の消滅時効期日ですね。

syakkinnko
質問者

補足

こんなに早く回答いただけるとは本当にありがとうございました。 それで申し訳ないのですがもう1点お尋ねしたいのですが 競売から約10年後だったら時効は援用できるのでしょうか?

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

1. 元夫は破産したことにより、借入返済の義務から免れていると考えられます。 2. 従姉妹の保証債務についての時効は、保証履行義務発生(借入銀行から保証履行を受けたタイミング)から10年ですので、消滅時効の援用は難しいのではないかと考えます。時効になっていないから請求してきていると考えられる。 3. このまま放って置けないような手段で請求を掛けて来ると考えられます。最終的には資産への差押・給与債権差押(手取額の1/4迄)といった手段が考えられます。 4. 以下は蛇足ですが、事態の解消の為には、 (1) 従姉妹自身も自己破産する (2) 債権譲受した会社と個別交渉をして、返済可能な額の返済で保証債務から免れるような交渉を行う(一括で100万円払うので保証債務1000万円を免除する等) の2点しか対応策は考えられません。 質問者側の心情面は理解出来ますが、破産という手続を経ることで元夫は法的な責任を果たした(夫婦間の責任とは別の次元の話)ことになり、従姉妹はそれを果たしていない、という評価になります。資産の譲受を受けた名前も知らないような会社から請求を受けたとしても、従姉妹が返済義務を負っている、ということが現実です。

syakkinnko
質問者

補足

回答ありがとうございます! 質問で書き忘れたのですが従姉妹は現在再婚しており専業主婦です。 旦那様は地元(田舎)の役場勤めなので破産宣告したら役場に連絡が行くからしたくないということらしいです。 それと基本的には専業主婦なので100万円などという金額は到底用意できないらしいです。 従姉妹が債務を背負っている立場である事は十分に理解できたのですが 元夫さんの事で苦労した従姉妹がやっと掴んだ幸せなのでなんとか解決法がないかと藁にもすがる思いです。 なんとか他に対処法がないでしょうか? 恐れ入りますがご回答お願いできればと思います。

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