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【著作権法】に関する酷い愚問です。
日本では、【著作権】が『産業財産権』 に属していないそうですが、海外の資本主義諸国でも同じ様に、【著作権】を『産業財産権』 から除外しているのでしょうか?
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「産業財産権」という言葉は、昔は「工業所有権」と呼ばれていた言葉なんです。 そもそもは、「工業所有権の保護に関するパリ条約」という条約があり、そこで「工業所有権」という言葉(翻訳)が生まれたのです。そして、この「工業所有権の保護に関するパリ条約」の対象は、「特許、実用新案、意匠、商標、サービス・マーク、商号、原産地表示又は原産地名称及び不正競争の防止」であり、著作権は含まれていないのです。 その後、「工業所有権」という言葉は範囲が狭すぎるのではないか、という議論があり、最近は、対象は同じでも「産業財産権」という言葉が使われるようになっています(条約の日本語訳は変わっていませんが)。 ちなみに日本には「知的財産基本法」という法律があり、そこでは、「知的財産権」を「特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利」と定義しており、「知的財産権」の中には著作権が含まれています。 ですから、「工業所有権の保護に関するパリ条約」を基本として考えれば、「【著作権】が『産業財産権』 に属していない」というのは正解であり、この条約の加盟国であれば、資本主義であるか否かを問わず「同じ様に、【著作権】を『産業財産権』 から除外している」とはいえるかと思います。でも、それ以外の事情もあるということは頭に置いておくと良いかと思います。
お礼
もし支障が御座いませんでしたら、別ページ(http://okwave.jp/qa/q6797695.html)でもご教授を賜れますと、幸いです。
補足
有り難う御座います。 詳しい解説を賜れましたので、非常に助かりました。