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著作権について
あるサイトに「○○さんの本には△△△とあります」という書き込みに 著作権にひっかかりそうだと思ったのですが、どうでしょうか。 △△の場所は本の内容そのまま書かれています。 内容は日本では聞かない内容のように思われます。 (日本ではと書いた理由は、海外の本では書かれている可能性があるかもしれないという意です)
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とりあえず、著作権者の制作費やご飯代が問題になるような酷い引用などの場合は(その著作物を買う価値が無くなるような)、著作権者に一言連絡を入れて上げてください。 出版社なり著作権者なり、どこかに連絡先やメールフォームなどがあれば。 著作権者や出版社の方針で、それをどうするかは、その権利者にゆだねてください。 盗用者、或いは引用者の引用方法が適正かどうか、社会的制裁を加えるかどうかなど。 ※一般の方へ 対応できる部署や、対応方法の検討が出来ていなくて、或いはGoogleや中国サイト等々のように海外にサーバーを置いて法務処理を完璧にしている海外企業が絡んでいる場合などは、対応できない場合もあるかと思いますが、それを勝手に「盗用可」と判断しないでください。 著作権に触れるような行為をした場合は、場所(サイト)や公開サーバーが海外かどうかに関係なく、他人の著作物を盗用したと判断される行為をした本人が、日本の法律で処罰の対象になります。 著作権者が海外の違法的な会社に対応できず(削除申請が無視されるなど)、その場合は仕方なく直接アップ者を訴える制裁的選択をすることも可能です。
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- chie65536(@chie65535)
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著作権法 (引用) 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。 (出所の明示) 第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。 一 第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十七条第一項、第四十二条又は第四十七条の規定により著作物を複製する場合 二 第三十四条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第三十九条第一項又は第四十条第一項若しくは第二項の規定により著作物を利用する場合 三 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条若しくは第四十六条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。 2 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。 3 第四十三条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用する場合には、前二項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。 上記は http://ja.wikisource.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95 より引用。 ---- 第三十二条の「公正な慣行」とは、一般的に、以下の条件をすべて満たしている場合を言います。 1)引用することが、オリジナルな文章(本文)を表現するために必要であること 2)自分のオリジナルな文章が主(量的にも質的にも)であり、引用部分が従であること 3)引用部分とその他の部分が明確に区別できること、そして、引用文は改変しないこと 4)引用された著作物の出典が明示されていること 上記は http://www.geocities.co.jp/Milkyway-Kaigan/2534/quotation.html より引用。 ---- と言う事で「引用」の範囲であれば、著作権的な問題はありません。 (この回答は「量的に引用部分の方が多過ぎ」なので、引用の範囲を超えている可能性があり、本末転倒になっている可能性があります)
お礼
ありがとうございました。
- t_ohta
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△△△の部分に書かれた文章の長さにもよりますが、引用として認められる範囲内なら合法です。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。