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保険移行の谷間の10割負担について

娘が結婚したのですが、夫の収入が低いので暫くは父親の扶養で社会保険でいようと思ったのですが、母子手帳を頂くのに名字を変えなくてはならず、婚姻で名字の変わった子が父親の社会保険に入っていられるかなと。実際にそういう方も居るそうですが、どうせ手続きをするのならと、夫の国民健康保険の方に入る事にしました。 社会保険事務所に提出する書類に喪失日付欄に入籍日を記入しました。しかし上記の理由で提出した日は約1ヶ月後です。その書類を転入先の市役所に提出したところ、今日付けで国民健康保険証は発行し使えますが、2週間以上経っているのでその間にかかった医療費は10割負担になりますと言われました。 事情を説明したら、抜いた方の社会保険事務所で日付を変更してもらって来て下さい。と教えて頂き社会保険事務所に行ったのですが、混んでいて2時間以上待たされた上に良く分からず、後日電話で尋ねたら、日付変更届けを理由と扶養していた証明(振り込みした通帳のコピー)を提出して下さい。しかし上司と相談しますので必ずしも認められるとは限りません。と言われました。 社会保険事務所には父親が仕事の合間に行っていたので、その後忙しく変更届けが出しに行けてません。 また日が経ち過ぎると変更届けも出来なくなるのではと心配です。 届を出したところで却下もあるので、時間と費用を掛けても手続きをした方が良いでしょうか? 1万円位なので、支払って済ませた方が良いでしょうか? 2週間を知らなった私たちが悪いのですが、保険料を払っているのに納得がいかず悩んでいます。 どなたか良いアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • try50
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回答No.1

保険変更の手続き期間は、法令で14日以内と定められています。また、この期間を過ぎても届出は必要で、届出により国保加入すれば、その保険料は社会保険の喪失日に遡及して賦課されます。 その一方、医療給付は国保加入届出の日から開始されることになっているのは事実です。 一見、理不尽に思える取り決めですが、国民皆保険(こくみんかいほけん)の建前上しかたがないのです。 今現在健康であることを理由に、国保加入の手続きを意識的に行わない(病気や怪我をした時に加入しればよく、あわよくば保険加入しないで保険料を免れる。という短絡的な考えで)者が、少なからず存在している現状がありますが、これを認めるような取り決め(医療給付を遡及する)となると、本来の保険としての意味合いが薄れ、国民の誰もが、期日までに届出をするのを躊躇することになってしまいます。 質問者さんが意識的に届出をしなかったと言っているわけではありませんが、1ヶ月を経過して知らなかったで済まされることはないでしょう。 ただし、これにも例外があって、14日以内に届出したくても届出できなかったやむ得ない事情がある場合は、支払った医療費の10割のうち、保険が適用されるべき7割相当が国保から後日、償還されることもあります。例えば、一人暮らしで入院しており、外出を制限されているため、出向くことができなかった場合などが、このやむ得ない事情に該当するものと思われます。(ただし、社保の日付変更が認められれば、余事記載)

do-mu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相手の方が国民年金で国民健康保険だった事や収入が少なかった事に慌てて、まだ親の扶養にと考え送金もしていたので、通帳のコピーを添えて期日変更届けを出せば、もしかしたら認めてもらえるかもと迄は分かったのですが、東京は混んでいるのか半日かかりなので出向く事も大変で、郵送で出来ないものかとか色々考えています。 14日以内を知らなかった事や期日欄に届ける日から14日以内の日を書けば良かった事等知らなかった私たちが悪いので、高い授業料と思って諦めるかとも思っています。

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