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健康保険を喪失していたのに気づかず10割負担に

去年の夏に実家を出て住民票を移しました。 それまでは父の組合の健康保険に扶養で入っていたんですが 引っ越しする際に抜けるのを忘れてしまい、そのまま半年その保険を使っていました。 で先日に時間が取れたので組合の事務所に行き保険から抜けようとしたところ 「住民票を移動させた日が=喪失日になるのでそれ以降の医療費は10割負担になる」と言われました。 とりあえず保険の喪失証明を貰い、数日中には国民健康保険に加入手続きを取るのですが 遡って加入したとしても実費負担は免れないのでしょうか? 既に医療費の明細などはありません。 無知で申し訳ありません。よろしくお願いします

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回答No.3

残念ながら、実費負担は免れないでしょう。 転入された方の国保については、住民票を移し転入した日が資格の発生する日です。 ということであれば、昨年の夏ということになりますね。 転入してから1ヶ月位であればまだましだったかもしれませんが 転入から既に半年以上も経っているのに 今から加入するからこれまでの実費分を3割にしてと言われても どんな理由であれそれは都合のいい話でしかありません。 何より、転入日から14日以内に加入手続きをしないと どうしても手続きが出来なかったなど正当な理由が無い限り 7割分を戻す手続(遡及手続)は出来ませんよ。 そもそも、医療費の明細(領収証ですよね?)が無い時点でアウトです。 遡及手続にはその病院で支払いを済ませましたという証明が必ず必要となります。 支払いを証明するものが無いのに支払ったから返してよと言われても困ります。 ちなみに、領収証は再発行が出来ませんよ。 領収証はあっても診療報酬明細書(レセプト)が無いならば病院にお願いして取り寄せし ダメ元で役所に相談してみてはいかがでしょうか。

その他の回答 (2)

  • makoriri
  • ベストアンサー率27% (169/616)
回答No.2

No.1回答に準じます。 残念ながら喪失期間中の負担金が返金されることはまずありません。まして、喪失していたにも関わらず保険診療を受けたとなれば不当利得とされ返還通知が出されます。 医療費免除となる指定難病は別です。 国保については遡って加入できる期間も過去14日までです。 明細が残っていれば救いの道もあったのですが…。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

私も、社会保険から抜けて、国民健康保険に切り替えるわずか1日の間に、お医者様に掛かってしまいました。 その時は再診だったので、保険証が必要で無かったのですが、当然その後保険対応の診療負担分を返す様に連絡有りました。 僅かと思って放置しておいたところ、その後数年にわたっての支払い請求が有り、最後には法的な処置をとるとの書面まで。 僅か数千円でしたが、彼らはそれが仕事で有り絶対にあきらめません。 おそらく全額支払わなければ、とことん請求してくるでしょう。

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