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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険について)
社会保険についての質問
このQ&Aのポイント
- 社会保険の資格取得や喪失について質問します。被扶養者の異動届で、60歳未満と60歳以上の扱いはどうなるのでしょうか?
- 社会保険の事務手引きを読んでも理解できないため、第三号被保険者について詳しく教えてください。
- 60歳以降に扶養に入れてもらうことはできるのか、異動届の提出後に60歳以上と判明した場合の対応策を教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 ご質問の件は、「健康保険の扶養」と「国民年金の第三号被保険者」に分けて考えるとわかりやすいかと思います。 健康保険の扶養に入るには年齢要件はありませんので、被扶養者の収入や扶養者との生計維持関係がクリアできれば、被扶養者の年齢にかかわらず扶養認定されます。 一方、国民年金の第三号被保険者は「国民年金の第二号被保険者(厚生年金の被保険者や共済組合の組合員)に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者」という要件があります。 ですので、60歳になると国民年金の第三号被保険者になることはできません。 国民年金に加入しなければいけない期間は20歳以上60歳未満ですので、たとえば年金額を増やしたくて60歳以上になっても年金保険料を払いたい場合は、65歳まで「任意加入」することができます。 この手続きは、個人的に市町村役場の国民年金課で行ってもらう必要があります。 配偶者が60歳未満でしたら、「健康保険の扶養」と「国民年金の第三号被保険者」がペアなので分かやすいのですが、60歳以上になると別々に考えなければならないので、ちょっとややこしいですね。 ご参考になれば幸いです。
お礼
とても分かりやすく説明していただきありがとうございます。 よく分かりました。 いろいろと決まりごとが難しいですが頑張ります。 ありがとうございました。