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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:短期派遣就業で社保加入、その後について…)

短期派遣就業で社保加入、その後について

このQ&Aのポイント
  • 短期派遣就業での社保加入とその後の手続きについて調査した結果、以下の内容が分かりました。派遣終了後、主人の社保に加入することは可能であり、失業給付を受けるために雇用保険の手続きが必要です。また、主人の年末調整時に影響があるかどうかは不明ですが、配偶者控除や特別配偶者控除については昨年のみ受けることができる可能性があります。
  • 短期派遣就業での社保加入について調査した結果、派遣終了後は主人の社保に加入することが可能です。ただし、雇用保険の失業給付を受けるためには手続きが必要です。また、主人の年末調整時には配偶者控除や特別配偶者控除に影響がある可能性があります。
  • 短期派遣就業での社保加入とその後の手続きについての情報をまとめました。派遣終了後、主人の社保に加入することは可能ですが、失業給付を受けるためには雇用保険の手続きが必要です。また、主人の年末調整時に配偶者控除や特別配偶者控除に影響があるかは不明です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 >派遣会社の社保加入は、8月分からとの事です。 それで7月の健康保険等はどうするのでしょうか? 夫の健保がAであれば7月から扶養を外れることになります、夫の健保がBであれば健保に聞かなければ判りません。 >(1)派遣終了後、即自、主人の社保に加入することはできるのでしょうか? 夫の健保がAであれば辞めた翌日から扶養に戻れます、夫の健保がBであれば健保に聞かなければ判りません。 >(雇用保険の失業給付を受ける手続きをしなければ、可能なのでしょうか?) そもそも4ヶ月では受給資格がありません。 あるいは昨年仕事を辞めたときに失業給付を受けなかったとすれば、それと今回の分とを併せて受給と言うこともありえますが、その場合はいつやめたのか詳しい日付が判らないとなんとも言えませんが。 >(2)主人の年末調整時、配偶者控除等に対し、影響はあるのでしょうか? 年収つまり1月から12月までの収入の合計が103万以下であれば影響はありません。 また103万を超えても141万以下であれば夫は配偶者特別控除を受けられます。 それと夫の会社が妻に対する扶養手当のようなものを出していれば影響があるかもしれません。

osanpotekuteku
質問者

お礼

早速のご回答と詳細なご説明に対し、お礼申し上げます。 ありがとうございます。 主人の健保組合(B)に確認しました。 7月の就労に対する予定収入が、扶養内額ではない為、7/1より国民健康保険に入るしかないようです。 主人の会社の総務に、扶養から外れる手続き書類を提出し、でも派遣会社の社保加入はできない7月のみは、『雇用保険・労災保険・厚生年金・健康保険が無し(年金と健保は国の制度に加入する手立てはありますが…)』という状況になるという事ですよね。。 まだ、お断りできる可能性もあるので、派遣会社に確認を含め、連絡してみようと思います。 本当にありがとうございました。

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