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扶養→就業日から社保加入まで期間があく場合の保険

お世話になります。 5/25から、派遣社員として働いています。 社保は6月からの加入になると派遣会社に言われています。 それ以前は夫の扶養に入っていました。 年収が130万を越える見込みがある時点で扶養を外れなければならないことは認識していますが、約一週間のみ、扶養のままでいさせてもらうことは一般的にやはり不可能なのでしょうか?事情を考慮して頂けたりするものなのでしょうか…

質問者が選んだベストアンサー

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  • Shi_nami
  • ベストアンサー率50% (5/10)
回答No.1

所得税法上の扶養ではなく、 健保(年金もかな?)や家族手当上の扶養の条件ですね。 これらは、月単位の収入で判断されます。 正確には月○万以下の収入だったかは忘れましたが、約1週間の派遣労働の収入金額ではオーバーしないと思われます。6月から扶養から外れることになるでしょう。 ものすごい高能力・高収入の派遣さんだったら、失礼しました…。

meronpan777
質問者

お礼

回答ありがとうございました。月単位の収入で判断されるのですね。大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

健康保険の所管は保険料の起算日に加入しているところになります。 保険料の起算日は毎月末です。 5/25に雇い入れ開始(入社)しているなら、5/31には社会保険に加入していることになります。そのため、5月分から社会保険へ保険料を支払うことになります。 6/1に加入すると6/30は社会保険に加入していますから6月分は社会保険に、5/31は以前の保険に加入していることになりますから、以前の保険へ納めます。 今回は健康保険上の扶養から外れるということですが、これは「扶養を外れる時期」によって若干の調整が出来ます。5月は25日からだったので、会社側は手続きとして「6/1以降から計算し、年130万を超える見込みとなったため、6/1付けで扶養家族から離れる」として、6/1に新しい保険の手続きを取ってくれたと考えられます。 勘違いしやすいですが、社会保険は労災、雇用、健康保険の三つで構成されています。これら全てに別個の加入条件が設けられていますので、「入社日」のほかに「被扶養から外れる日」や「労働する時間や日数」「収入額」などの条件によってそれぞれの加入するべきかが変わってきます。

meronpan777
質問者

お礼

ありがとうございました。今月中は扶養のままでいられるようで安心しました。

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