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株式会社への出資

ある株式会社が、自社への出資者を募りました。募集方法は『株式募集要項』に基づき、一口50万円(当該会社の株式額面:1株5万円)を募るものでした。 その募集に知りえるだけで、約2000万円の出資者が応募し、当該会社はその出資金を受領しました。 私も、約1年前に応募2口(100万円)を払い込み、その証しとして『株式申込払込金預り証』というもの、のみを受け取りました。 しかし、今に至って、本募集の『株式募集要項』の条文に虚偽の記載があることがわかりました。 その条文は… ・配当金支払いの可否、及び方法 ・中途換金(解約) ・第3者譲渡の方法及び譲渡制限 について、全て“当該会社取締役会”での決定、及び承認を有する。となっております。が、当該会社は、そもそも取締役会設置会社ではなく(設立時より役員1名)、上記事項を決定するには“株主総会の過半数の議決”をもって決定する、と当該会社の定款に記載されています。(出資時には、定款の提示はなく、当然、口頭でも説明はありませんでした) 当然、私と当該会社との“普通株式募集及び応募の無効”を訴え、預け入れた申込金の返還を内容証明郵便にて通知したのですが、何ら返答がありません。今後、どのように対応していけばいいのでしょうか?ご教授下さい。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

会社法では、承認要求から、期限内に承認しない場合は、 承認したものとみなす。 決議機関の誤りは、株主は、損害を受けない。 少数株主による、株主総会開催請求権があります。 会社法参照 会社法では、出資金はやたらに返還できない。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

#1追加 取り消し期間は、1年  他にも制限があります。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

申込書の軽微な誤りは無効とはされない。 譲渡制限の承認する機関は軽微な誤り。 別途 会社法211条に制限があります。 原則、会社法では払い戻しはできないとされています。資本充実の原則。 

futalala
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 では、申込金を返還してもらうのは不可能なのですか…(_ _。)・・・ 定款にあるとおり、株主総会の承認を得るにしても、当該会社は定期株主総会すら行っておらず、途方にくれてしまいます。 また、臨時株主総会の招集も定款では、社長(この場合には唯一の取締役)が行うとしか記載がなく、どうにもしようがなさそうです。 Y(>_<、)Y あきらめるしかないのでしょうか? ともあれ、本当に迅速にご回答有難うございました。

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