- 締切済み
抵当権の件
かなり前に材料費の買掛金が払えずに農地に額面1200程の抵当権を設定されました。 今まで返済をし、今は300万程の残があります。 私が体を壊し今現在まともに働けないもので、先日その会社に残の半分何とか作るからそれで終わりにしてもらえないかと連絡をし、現在返事待ちですが、その土地を見に行ったりしているらいのです。 電話してすでに一週間だっています。 そこで質問です。 抵当権を設定してると、勝手に名義を変えられたりすることはできますか? このようなケースでその会社がとる処置は何がかんがえられるでしょうか? こちらが警戒しなければならないことはありますか? ただの農地ですが、まあまあの場所で長い将来を考えればまあまあの財産です。五百坪からありますし、なにかをされ手遅れに…なんて事にはしたくありません。 ご回答 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- megira
- ベストアンサー率50% (160/319)
抵当権というのは、「担保物件の売却代金の中から、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受けることができる」という権利です。 質権とは違いますので、担保物件の所有権そのものを取得するものではありません。 競売の申し立てをし、代金の中から金銭で弁済を受けることができるだけです。 ただし、抵当権設定と、停止条件付代物弁済契約や代物弁済予約が併用されている場合には、抵当権によってではなく、代物弁済によって所有権が移転するということはあります。 http://skaisyu.net/v70-2.html
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>抵当権を設定してると、勝手に名義を変えられたりすることはできますか? できます。 抵当権実行すれば、裁判官が嘱託で他人に所有権移転登記します。 それを防ぐには、全額返済する方法だけです。 なお、所有者の知らない間に所有権が移転することはないですが、裁判所からの通知は見逃さないようにすべきです。
- 0621p
- ベストアンサー率32% (852/2622)
抵当権を設定しているだけで勝手に名義を変えられるような事はありません。 抵当権を設定しているなら債権を放棄したりしないでしょう。 かと言って競売にするとなると、時間も手間もかかるので、あなたに売却を持ち掛けてくるかもしれません。農地としてはいい値では売れないでしょうけど、転用して他の用途に使える可能性があるなら、場所がいいとのことなので売れるのかもしれません。
- star-prince2
- ベストアンサー率58% (41/70)
契約の状況がよく分からないのですが、その方とは準消費貸借契約を結ばれたのでしょうか? そうすると、おそらく支払い期限の定めがあると思います。 その定めた期限内は相手方はなにもできないでしょうが、その期限を過ぎた場合にその土地は競売にかけられる恐れがあります。競売に付されると競売開始決定の通知書が送達(郵送)されます。その後、裁判所の手続きに則って競売手続きが行われ、最低価格を上回る落札者がでた場合、その落札者の物となります。 よって、突然、勝手に所有権の名義が変えたれたり、気が付いたら売られていたりといったことはないでしょう。 500坪の農地がいくらぐらいするのかがわかりませんが、300万以上で売れるのでしたら、150万損してまで抵当権を放棄したりしないのではないかと思います。抵当権は元本及び最低2年分の利息まで担保されるからです。ただ、農地は買主が限られるので、その農地の場所、現在の状況などからとても売れないと判断してあなたの交渉に応じる可能性もあるとは思います。その判断のために今現地調査しているところなのでしょう。
補足
ご回答ありがとうございます。 この場合、私に売却を勧めるか、競売にかけるしかあちらには打つ手は無いということでしょうか?