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商取引においての根抵当について
ここで専門的なご意見を伺いたくお邪魔いたします。 上場企業の商社と数十年来の取引をしております。 現在はまだ継続中ですが商社が取引形態をある企業に 移管する旨連絡があり、確定しておるのですが。 現在、商社の根抵当が本社土地他についております。 買掛金、手形等の決済にとの記載もあります。 支払いは自己手形。 移管される会社はもともと独立企業で弊社とも十数年の 直取引関係があります。この企業が経営不振で 商社が買い上げ、グループ企業となりました。 社名も変わり経営陣も商社から総派遣。 今までと形態が変わったので保証金を要求されました。 このとき 商社に対しての抵当を設置しているので 拒否しましたところ。 「別会社なので別途保証金を」との話でした。 弊社は支払法を変えることで取引継続いたしております。 ここで納得できないのが 移管される会社は商社とは別の会社だから保証金をと先に申し出ていたにもかかわらず、移管後も商社の根抵当権の抹消がなされない事。 買掛金の支払方法の改進がなされない事。 (グループ企業なら当然の事なのでしょうか?実際 取引は商社ではなく移管会社になるのです) 商社は根抵当権を抹消、移管会社に変更して当然だと 思うのですが間違っているのでしょうか。 移管会社に変更しないでも商社の根抵当は抹消されるべきではないでしょうか。 移管会社とは従来通りの取引形態が続いているのです。 商社に対しての根抵当の抹消は請求できますか? この場合交渉、手続は司法書士に頼むほうがよいでしょうか。 費用はどちらが負担すべきものなのでしょうか? ややこしい質問ですがご助言、ご教授お願い致します。
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>この場合弊社は根抵当権の譲渡には関わらず商社と移管先会社の交渉となるのですよね。 商社が移管先会社に対して、契約の地位を譲渡する場合、ご相談者の会社の同意も必要です。契約の相手が誰になるかは、非常に重要な要素だからです。ですから、通常は、三面契約(商社と移管先会社との契約、相談者の会社と商社との契約、相談者の会社と移管先会社との契約)になります。 もっとも、契約の地位を譲渡しても、当然には根抵当権は譲渡されませんから、商社と移管先会社とで根抵当権の譲渡契約を結ぶ必要があります。(契約の地位を譲渡する契約に、根抵当権の譲渡を盛り込むことは差し支えありません。)なお、根抵当権の譲渡には、設定者の承諾が必要です。(民法第398条の12第1項参照)その根抵当権が設定されている不動産が個人の物ということですから、その個人の承諾が必要になります。 >もし 土地の名義人が変わった場合はどうなるのでしょうか? 根抵当権に影響は与えません。根抵当権の負担のついた不動産を相続することになるからです。根抵当権をはずしてもらうには、根抵当権者と設定者(不動産の所有者)が根抵当権設定契約を合意解除するか、設定者が元本確定請求をして、元本確定時に存在する被担保債権を債務者あるいは、設定者が弁済する必要があります。
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- buttonhole
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まず、事実関係を確認する必要があります。 ご相談者の会社は、商社からある商品を反復継続して仕入れしているのですね。その商社は、その取引によって生じる売掛債権(手形債権等も含む)を担保するためにご相談者の会社に対して根抵当権を有しているのですね。(その根抵当権がどの債権を担保するかは、債務者と債権の範囲で決まります。) この商品取引の契約について、今後、商社からある会社に移管されるということですが、移管の内容を明らかにする必要があります。つまり、商社との継続的な商品供給契約契約は合意解除の上、あらたに移管先会社と契約を結ぶか、あるいは、商社の継続的な商品供給契約の契約上の地位を移管先会社に譲渡するという形になるという事でよろしいでしょうか。 上記を前提とすれば、既に発生している商社に対する買掛金をどのように処理するかによって方向性が決まると思います。例えば、ご相談者の会社が買掛金をすぐに弁済してもかまわないと言うことでしたら、ご相談者の会社が商社に弁済し、商社が移管先会社に対して根抵当権を(元本確定していないことが前提ですが)を譲渡するように交渉することが考えられます。もちろん、根抵当権を抹消してから、あらたに移管先会社が根抵当権をつけるのでもよいですが、設定登記の登録免許税は、極度額の4/1000なのに対して、根抵当権の全部譲渡は、極度額の2/1000になりますので、免許税の節約になるからです。もっとも、根抵当権の全部譲渡の他に、債権の範囲の変更も必要なる場合があり、登録免許税と司法書士への報酬とのかねあいで、どちらがよいかは個別具体的に検討する必要はあります。 ただ、ご相談の事例ですと、契約関係をそもそも明確にする必要がありますので、弁護士に相談して、必要でしたら、弁護士に交渉させた方がよいと思います。
お礼
ありがとうございました。
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ご回答ありがとうございます。 事実関係はbuttonhole様のおっしゃるとおりです。 そうですね。もとの契約内容の確認を怠っていました。 突然、経営者から商社から申し入れがあったので後の処理は私にと委任されましたが移管側の会社担当者も寝耳に水。 商社、移管先会社、弊社のTOPだけで話しがまとまったようですが結果何も決定せず移管の実行だけの通達で詳細は何も決定していない状況のようです。 実行にあたり移管会社と経営者の会議に同席してお話しを伺ったのですが 実務関係の確認だけに終わりここで相談させていただいている内容は商社と移管先会社の話しがまだまとまっていないとゆうお返事でした。早急に商社と取りまとめるとの事でした。 buttonholeさんのお答えの中の >商社の継続的な商品供給契約の契約上の地位を移管先・・ 話の内容からこれに中るのではないかと思われます。 話がみえず訳がわからなかったので大変助かりました。 この場合弊社は根抵当権の譲渡には関わらず商社と移管先会社の交渉となるのですよね。
- utama
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正確ではないのですが、次のように思ってください。 「確定」というのは、それ以後、発生した新たな債務は、保証の対象にしないということです。確定をすると、根抵当が通常抵当と同じになり、残った債務を完済した時点で、根抵当権は消滅します。 「確定」の時点で、残債務が0であれば、完済を待つまでも無く、その時点で、根抵当権は(法律上は)消滅します。 ただ、権利は消滅するのですが、登記上は、抹消手続きを行わないと、他人には、消滅しているのかどうかわからないので、根抵当がついた危険な土地と思われて、売却が困難になります。 登記の抹消には、相手の協力が必要で、応じない場合は、裁判で請求することになります。
お礼
ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 残債務が¥0となった時点で法律上の根抵当権は消滅。 権利はなくなるが登記簿上は消えないとゆうことですね。 なにぶん昔に設定された物であり設定当初から物価高騰に伴い 何年か毎に設定価格が上がって登記されておりこれに関しては経営者が納得の上だとは思うのですが、その辺どうも曖昧な返事で処理を任されても経緯がわからず困惑しております。 もし 土地の名義人が変わった場合はどうなるのでしょうか? 皆様からお返事をいただく度新たな疑問が湧き出てきて申し訳ありません。
文章の3行目に「現在はまだ継続中ですが」と書いてありますが、これは、現在はまだ商社との取引が継続しており、商社があなたの会社への売掛金を有している(ないし有する可能性がある)ということでしょうか。もしそうであれば、売掛金保全のため、まだ根抵当権は抹消してくれないと思います。 もし、商社が、あなたの会社への売掛金がすでになく、将来発生する見込みも無いということであれば、根抵当権は民法398条の20により元本ゼロで確定します。 または、あなたの方から根抵当権の元本確定請求(民法398条の19)を行う手があります。(根抵当権設定度3年以上経っている必要がありますが、「数十年来の取引」ということですから、問題ないですよね。) 根抵当権が抹消される訳ではありませんが、元本がゼロのまま確定する訳ですから、2番抵当を設定するのに不都合は無いと思います。 抹消自体は、債権者の協力なしでやろうと思ったら訴訟するしかないので、手間も費用もかかります。 詳しいことは弁護士さんか司法書士さんとご相談ください。なお、費用は、特に事前の取り決めがないのであれば、あなたの会社で負担するということになると思います。
お礼
ありがとうございました。
補足
アドバイスありがとうございます。 民法も読んでみましたが言葉がむつかしく私の固い頭ではなかなか理解しがたくお恥ずかしい限りです。 将来的に発生の見込みが無く債権がなくなる時期には抹消請求が可能とゆうことですね。 元本が0のまま確定とは?上記の条件が確定するまでは登記簿からは消せない(請求もできない)とゆうことになるのですね。0のまま確定とは根抵当権が設定されていても意味をなさないと理解していいのでしょうか。 2番抵当に移管会社が設定されるとゆうことになるのですか? 根抵当に設定されている土地は会社ではなく個人の物となっており将来的に相続問題もからんできます。 また相続時代物弁済に使用する可能性もあります。 この時に抵当権がついているのは問題ないのでしょうか。 お暇がありましたら宜しくお願いいたします。
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 どうにか理解に至りました。 これからの手続の参考にさせていただきます。