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農地の売買について
農地を買いとる場合(地目は畑)注意すべき事をお尋ねしたいと思います。登記簿には次のような記載のある土地です。(1)土地改良法による換地処分と表題部にあります。この意味は何でしょうか?(2)買い戻しの登記が役所からなされていて、期限はすぎております。上記の様な土地売買についてスムーズに取引できる方法をどなたかご教示下さい。宜しくお願い致します。
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登記簿の内容を正確に書いて頂いてもらえれば判断ができると思いますが、そうでなければ一般的なことしか述べられません。書いて頂いた補足程度では漠然としています。 登記簿と公図、場所のわかる地図、その農地の写真を持って市役所の都市計画課、農業委員会、土地改良区に行ってお聞きになったほうが的確な答えが得られます。
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- yykkddsscc
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回答No.1
1は不整形の画地を土地改良によって面積を大きくして整形の画地に直すもので、区画整理みたいなもので問題はないと思います。 2日付がわからず、誰が買い戻すかはわかりませんが、多分換地処分の時についたものでしょうか?であれば問題ないと思います。 その他、農地を農地として買う場合には都道府県知事(農業委員会だったかな?)の許可が、農地を農地以外に転用する目的で購入する場合にも都道府県知事か農業委員会の許可または届出が必要です。農地法に違反すると罰則は重いです。それ以外に農振法で転用が制限されることもあります。 その他都市計画法の市街化調整区域にあるかどうかも重要です。 市町村で運用がかなり扱いが違うので、市町村役場の農業委員会に行って聞いて下さい。質問があまり詳しくないので回答も一般的となりますが、参考になれば幸いです。
お礼
早速のご返答ありがとうございます。曖昧な質問で申し訳ありません。農業委員会の許可がいる事をはじめ、質問について、根拠条文、調査資料がありましたらご教示願えますでしょうか。
補足
1の土地改良法による換地処分は今年で、地目が雑種地から、畑に変わっています。2の買い戻し権者は市です。