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抵当権の設定され、売買契約がかわされている農地を借りることは可能?
農地法上の質問なんですが、農業者の方から抵当権の設定されている農地の一部を耕作道として借りたいとの問い合わせがありました。しかし、抵当権の設定者(農業者でない)との間に、その農地について売買契約が交わされていることがわかりました。 この農地は、農地法第5条の申請が出された場合に許可することができるでしょうか。 それと、この農地に抵当権が設定されていますが、借用証書が無いとした場合はどうなるのでしょうか。
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noname#4593
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- zawayoshi
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回答No.1
お礼
abenokawamotiさんの回答はいつも大変参考になります。 今回も細かいことまで教えていただいてありがとうございます。 私には到底知り得ないことでした。