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アルバイトでの税務申告
失業しアルバイトで生計を立てています。バイト先は零細商店ですので各種保険など一切無し、源泉徴収もしません。時給分をそのまま受け取っています。 こういう場合の税務申告は、確定申告で「給与所得」として良いのでしょうか?要は給与所得控除が適用されるのかな?を知りたいのですがご存知の方回答をお寄せください。
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質問者が選んだベストアンサー
No.1です。 >ということは、源泉徴収額=¥0 の給与所得控除額等を算出・記載した源泉徴収票を発行してもらう・・ということで良いのでしょうか? そのとおりです。 なお、貴方の年収が103万円以下なら所得税はかかりません。
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- ma-fuji
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回答No.1
>こういう場合の税務申告は、確定申告で「給与所得」として良いのでしょうか? いいです。 >要は給与所得控除が適用されるのかな? されます。 ただし、確定申告には「源泉徴収票」が必要ですので、発行してもらってください。 雇用主は源泉徴収票を発行する義務があります。 発行してもらえなかったなら、税務署に「源泉徴収票不交付の届」を出せば税務署から指導が行きます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm
質問者
補足
ma-fuji さん、早速の回答ありがとうございました。 >源泉徴収票を発行する義務 ということは、源泉徴収額=¥0 の給与所得控除額等を算出・記載した 源泉徴収票を発行してもらう・・ということで良いのでしょうか?
お礼
ご親切にありがとうございました。