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弁護士を通さず、直接電話をしたら強要罪ですか?
- 弁護士を通さずに相手に直接電話することは強要罪に当たるのか疑問です。
- 事故の相手が弁護士を通して連絡をしてくる中で、自分が相手に直接電話したい事がありますが、強要罪になるのでしょうか。
- 相手の弁護士によると、相手が直接話をしたくないと言っているため、弁護士を介さないで電話することは強要罪になると言われました。しかし、この主張には法的根拠があるのかどうか疑問です。
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まず、弁護士は、法定代理なる事が出来る資格を持った人を指します。 そして、貴方が弁護士から直接相手に連絡しない様に言われたにもかかわらず、貴方が連絡を取り続けた場合、弁護士は、裁判所に対して、直接交渉の禁止命令を出します。 これは弁護士が裁判所に申請すればすぐに下ります。 これが出た後さらに直接交渉をすると、裁判所が決定した事に対して逆らった事になりますので、刑事事件となり警察が出て来て逮捕拘留される事になります。 結果的に相手と直接交渉は出来なくなります。 その後なんらかで進んで行った時、貴方がそういう事をやったと言う実績が残りますので、裁判などを行えば、裁判官の心証は当然悪い方向に向く事になります。 なので、相手側に弁護士がいる場合、直接交渉は無駄であって、メリットは全く無くなります。 無理やり相手に全面的に悪いなんて言わせたとしても、弁護士が、「法律を熟知して居ない物が強要されてその様な話や念書を作成させられた。」と主張すればその念書署名捺印されて居ようと、法律上で紙くずに変わります。 ですので、意味無いんですよ。 >これからは相手の調査会社はどんどん僕に連絡を取ってくると思われるのですが、それを今度は僕が拒否した場合、相手からの電話も強要罪にあたるのでしょうか? 貴方がほっておけば貴方に対する賠償が全く行われないままほっておかれるだけになります。 修理代なども支払われる事もありませんし、治療がひつ世なら治療費などの支払いもしません。 だって、連絡をつけさせないんですから仕方ないですよね。 相手側から貴方に求められる賠償は、相手側弁護士が粛々と裁判を起こし、債務存在確定を行います。 裁判所から貴方に債務の確認の裁判の通知が行く事になります。 無視してもかまいません。 裁判では裁判所の召喚を無視した場合が、「原告の言い分をすべて認めた。異議は無い。」と判断したと居て判決が行われます。 それで、あなたの側の支払い賠償だけ確定します。 裁判をやる時、一緒に仮処分申請も行われますのでそれも一緒に許可が出ますので、判決に対しても無視すれば、財産給与の差し押さえがすぐに裁判所で認められ、差し押さえが執行される事になります。 単にそれだけの話なんです。 相手は交渉しないと言っている訳ではなく、交渉の窓口は開けている(弁護士が窓口になって居るはずです。)のに対して貴方は交渉の窓口を閉じる(弁護士も頼まなければ窓口がない訳ですよね。)と言う事ですので、上の様に進んで行きます。 相手の弁護士にとっては、まったく難しい話じゃありません。 普通の弁護士業務の一つ程度として勧められる事になります。 変な悪あがきしてもしょうがないんですよ。 貴方の側も、きちんと論理的に、時間軸と地図、そしてその地図上での貴方と相手の動き方などを細かく図などで示していけば、その内容があって居るか間違って居るか判ります。 調査会社が入ったら、貴方は負けると思われているのかもしれませんが、調査会社はきちんと両者の話を聞いて判断しますよ。 私自身も相手の調査会社の人には、上記の様にきちんと説明した結果、正しい過失割合で保険会社に提示をしていましたからね。 不利になる不利になると変に騒いだりするのではなく、事実を粛々と相手(調査会社や弁護士)に説明して行けば良いだけの話なんですよ。 怖がっているから、相手本人に話をさせろと言って居る訳ですよね。 怖がる必要はありませんので、事実をきちんと論理的に、説明すればよいだけの花っしなんですよ。 そうすれば相手と話が出来なくたって、まったく問題はありません。 相手がウソを言って居れば、説明にほころびが必ず出ます。 貴方の主張がきちんと論理的にされて居るのと、相手がもし、ほころびだらけの主張をして居たら、どっちが正しいと言うのかは、火を見るより明らかな話です。 そうなって居る物まで調査会社屋弁護士はひっくり返そうとはしませんからね。 姑息な手段など使おうとせずに、きちんとやられる事をお勧めします。
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- kana_keiko
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>代理人を通していないこちらは相手に電話する事でさえ、罪になるのでしょうか? まず、強要罪は、刑法第223条1項に 「生命・身体・自由・名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて人に義務のないことを行わせ又は権利の行使を妨害する行為」 と定められています。 また、判例で「義務のないことを行わせる場合は、社会的通念において相当でないことを強制すれば処罰対象となると考えてよい」とあります。 事故の相手は代理人を立てているので、質問者さんからの直接の連絡を拒否できます。 従って、質問者さんが行っている行為は事故の相手にとって、「義務のないことを強要」していることになり、場合によっては強要罪になりうる可能性があります。 また、強要罪は罰金刑でなく、「3年以下の懲役」なので、認められればいきなり実刑となる可能性もあるので、行動には十分な注意が必要でしょう。 >それを今度は僕が拒否した場合、相手からの電話も強要罪にあたるのでしょうか? 当たりません。 事故の相手は、質問者さんとの直接のコンタクトを拒否していますが、代理人との連絡方法があります。 質問者さんが今のままで代理人とのコンタクトを拒否すると、代理人は質問者さんとのコンタクトを取ることができなくなります。 これは、今後この件がこじれて訴訟となった場合、質問者さんが「誠実に話し合いに応じない」という証拠になりますので、j非常に不利な材料となります。 今回は、質問者さんが任意保険への加入を怠ったことが原因ですので、質問者さんが話し合いに応じるか、代理人として弁護士に依頼するしか方法はありません。
お礼
ありがとうございます。kernel_kazさんのおっしゃった事をより、詳しく説明して頂き、分かりやすかったです。参考になりました。
最初に話しておきます。弁護士が付いていないときっと負けます。 私も、事故で経験しましたが、弁護士という輩は、相手が泣こうが 正義であろうと、勝つか負けるだけですから、自分を雇った人物が 勝訴する事だけ考えています。 ですから、ヤクザまがいの事から、裁判長にバレなけれ詐欺すれすれ でも行動と、言動をしますから、裁判をやるんなら覚悟をして、性根 をすえて、弁護士を雇って頑張ってください。 現場の実地検証を裁判長も連れて行なった方が良いですよ。
お礼
親身な回答ありがとうございます。参考になりました。
- kernel_kaz
- ベストアンサー率23% (665/2872)
弁護士が法定代理人なの だから、あなたは弁護士にしか話ができないの あなたは法定代理人を立ててないんだから、相手はあなたに連絡するしかないの 拒否すれば、あなたが不利になるだけ それでも連絡して話し合いを強要するなら、そりゃ、強要罪になります おとなしく、弁護士とだけ話し合いをしてください
お礼
ありがとうございました。代理人なしで直接連絡して話し合おうとすると強要罪になるんですね。参考になりました。
- my-hobby
- ベストアンサー率21% (659/3045)
今時無保険が問題、 当保険加入者は当事者同士の交渉は、しないでしょう。 拒否すれば相手は法的手段で来るでしょう、弁護士頼んだ方が良い 事故は保険会社が強い方が有利だ。
補足
回答ありがとうございます。無保険は本当に後悔しています。電話すると強要罪にあたるのでしょうか?
お礼
丁寧にこれほどの長文で回答して頂き、本当にありがとうございます。法的な事を分かりやすく説明して頂いただけでなく、僕の気持ち(調査会社を怖がっている)まで分かった上で、とるべき態度をアドバイス頂き、感動しました。相談してよかったです。