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貸しガレージで営業権は発生しますか
- 貸しガレージで営業権の保障は必要か
- ガレージを事務所にして中古車販売業を営んでいる方に営業権を保障する必要があるか
- ガレージの契約書による権利の主張や損害の責任について
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質問者が選んだベストアンサー
>・貸主が借り手に対して本契約の解除の必要が生じたる時は3ケ月以前に其の申し出をなし、借り手は貸しての申し出を拒むことは出来ない。 それならば、3か月前迄に解除通告をすれば契約解除できると思います。 ただし#2にもあるように、一時使用の車置き場以上の使われ方をして いる場合(営業展示、販売事務、修理・解体など)借家法で保護される 可能性もあります。 無断でやっている場合は勿論契約違反ですが、母がそれを知っていた場合 追認していた事になる可能性があります。 解約を通告して相手が反発してきた場合には、専門家に相談するなり 裁判所で調停してもらう等の手順が必要かも知れません。
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- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
契約の段階では、借地借家法の適用がありませんでいた。 事務所を設置した段階から、借地借家法の適用される可能性があります。 現在の状態が、 借地借家法の適用がある状態かない状態により全然回答が違います。 借地借家法の適用があると、相手が同意しないと、契約解除できない。
補足
早速の御回答、ありがとうございます。契約書の冒頭に、 ・貸主と借り手間に於いて、下記条項に基づき、自動車の駐車格納又は物品の格納につき次の通り契約する。 の文言があります。これは、あくまでガレージとして使用することに限定した契約と理解できるのでしょうか。その場合でも、事務所を開設した段階から借地借家法が適用されるのでしょうか。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
契約の解除や変更は契約文面に従いますが、契約期間内の解除、 変更の場合はなんらかの補償や賠償は必要だと思います。 >借り手が貸主に本物件を明渡す際は・・・ これは、契約解除後に明け渡しに際しての取り決めであって、 今問題になるのは、契約解除ができるかどうか、解除ができる 場合条件が付くか付かないかです。
補足
回答、ありがとうございます。契約書には、下記の文言も含まれています。 ・貸主が借り手に対して本契約の解除の必要が生じたる時は3ケ月以前に其の申し出をなし、借り手は貸しての申し出を拒むことは出来ない。 3ケ月以前に申し出れば、問題ないのでしょうか。
お礼
御回答、ありがとうございます。相手の方の使用形態について、詳細に調べて見たいと思います。