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軽4の車庫証明
軽4の中古車を購入しました。販売店によると、軽4は,登録制なので、車庫証明を取らない人もけっこういてるらしい。これは、いわゆる車庫飛ばしだと思うので、私としては自宅のガレージで証明を取りたいのですが、問題が1つ、それは、1台すでに車が入っていますただ、この車をガレージの1番 奥まで突っ込んで軽4を入れると半分ほど門扉から出るのですが、前面道路の半分が私道です。2台とも駐車しても他の車の通行は可能です。この状態で証明はおりるのでしょうか・・・ それとも、販売店の言うとうりにしてた方が得策でしようか 何方か実体験のある方よろしくお願いいたします。
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- apapa
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>販売店によると、軽4は,登録制なので、車庫証明を取らない人もけっこういてるらしい ◎何かの勘違いか間違いです。 軽四は、場所により「届出制」もしくは何もなしです。 もちろん、いずれにしてもキチンと保管できる場所=車庫が必要なこというまでもありません。 「届出制」は、「車庫をこれこれに確保しています」との申告をするだけで、普通車(小型車)のように許可=証明を取る必要がないだけです。 ですから、その販売店さんの言われる真意は、 「実は車庫がないのに架空申請(虚偽の届出)で済ませている人もいる」との意味でしょう。 届出制ですから、調査には来ませんから、どうにでもなってしまうわけですね。 >半分ほど門扉から出るのですが、前面道路の半分が私道 ◎車庫として認められません。 例え私道であろうがなかろうが、道路は車庫に使えません。 なぜ私道なのか?考えてみて下さい。 その道路がなければ家を建てることが認められないからです。 ですから、そのために私道を提供したのであり、そこをあなたが勝手に使うことはできません。 あなたのものでありながら、公共のためのものなのです。 現実にはよく見かけます、この手の勘違いを、、、 仮に、道路(私道)に半分ほど車体がハミ出しても >2台とも駐車しても他の車の通行は可能です ◎そのように考えがちですが、 お向かいの家もそのようにしたらどうなりますか? 向い側には家がないとしても、通行可能ならイイのですか? とにかく、車(軽も含み)所有するのであれば、必ず車庫を確保して下さい。車庫がなければ車を所有しないで下さい。 「車庫証明」が取れるか否か、など関係ありません!
- arararara
- ベストアンサー率6% (4/58)
何か勘違いされているようですが 現在 軽自動車については 車庫証明が 必要な地域と 必要でない地域があるということだけで 「登録制だから 要らない」と言う説明は 誤りです。 あなたの住んでおられる地域が 車庫証明の不要な地域であれば あなたが車庫を確保しようが しまいが 車庫証明については 不要です。 もちろん車庫証明が不要だということだけで 車庫は必要です。
お礼
ありがとございます。
- 221
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そこのガレージで車庫証明は取れます。まあ、実態は重ね取りみたいになりますが・・・・・。
お礼
ありがとうございます。
お礼
そのとおりですね。ありがとございます。