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新旧の生命保険料控除の計算とは?
- 新旧の生命保険料控除とは、所得税における生命保険料控除を受けるための計算方法です。
- 旧契約と新契約の保険料等について、生命保険料控除の適用を受ける場合には、生命保険料と個人年金保険料の2つに分けて控除額を計算します。
- 新旧混在した場合は介護医療保険の別枠での控除は受けられず、保険料控除限度額は合計8万円となります。
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生命保険専門のFPです。 (Q)まず一つ目の分からない部分ですが、 「控除額は、生命保険料又は個人年金保険料の別に、」の意味です。 (A)それぞれ、別々に計算する。合算しない。 という意味です。 (Q)新旧混在した場合は介護医療保険の別枠での控除は受けられず、保険料控除限度額は合計8万円になる、と理解しているのですが、お間違いないでしょうか。 (A)「新旧混在した場合は介護医療保険の別枠での控除は受けられず」 という意味がわかりません。 「保険料控除限度額は合計8万円になる」 いいえ。理解が不十分です。 例えば…… 旧保険で既に、生命保険・年金保険で、10万円を使っている場合 合計12万円が限度なので、介護医療保険の新契約分は2万円と なります。 旧保険は生命保険の5万円だけで、年金保険を使っていない場合、 新制度では、年金保険の枠は4万円なので、 介護医療保険の新契約分は3万円ということになります。 旧保険が年金保険5万円だけならば、 生命保険4万円、介護医療保険4万円の合計8万円…… ではなく、上限が12万円ですから、 生命保険+介護医療保険=7万円が限度額となります。 ご参考になれば、幸いです。
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- goold-man
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>「控除額は、生命保険料と個人年金保険料の2つに分け」という意味で合っていますでしょうか 生命保険と個人年金(国民年金・厚生年金・共済年金など公的年金でなく、民間の定期年金)は別に(分けて)控除枠があります。 >新旧混在した場合は介護医療保険の別枠での控除は受けられず、保険料控除限度額は合計8万円になる 介護医療保険契約は、平成24年1月1日以後に契約したもので、23年度の確定申告では関係がない。 生命保険控除は24年から10万→8万に下げられる。(23年度の確定申告は23年12月31日までの所得及び12月31日までに支払った保険料などのため関係がない)
お礼
お答えありがとうございます! 質問の主旨の説明が不足しておりましたので付け足させていただきますね。 23年度の確定申告は済んでおります。 私は、個人年金・医療保険に入っておりませんが、23年度は生命保険料で5万円控除して頂けました。 そして今24年になってから、もし生命保険を新しく契約したり、更新したりしたら、控除額は4万円になってしまうのかな、という疑問から、先の質問は発しておりました。 goold-manさんのご回答の通り、控除額は減ってしまうのでしょうね。 と、言うことは…23年以前に終身保険を契約している人は、24年以降にその他の保険契約をした場合、それ以降ずっと控除限度額が8万円となってしまうんですね…
お礼
大変参考になりました!! 新契約と旧契約が混在していても、損することは無いんですね! 誠にありがとうございます!