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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:平成18年3月以降の社会保険・労務関連の改定内容を教えてください。)

平成18年3月以降の社会保険・労務関連の改定内容

このQ&Aのポイント
  • 平成18年3月以降の社会保険・労務関連の改定内容を教えてください。
  • 平成18年3月以降の社会保険・労務関連の改定内容を教えてください。配属前に購入した本が古くて困っています。
  • 平成18年3月以降の社会保険・労務関連の改定内容を教えてください。特に社会保険の手続きについても知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.2

回答文 その2 4 雇用保険  ・保険料率が平成21年度だけ低かった  ・ご質問文に書かれていますが、一般被保険者になるための条件が変更された。  ・失業給付の受給権があるかどうかを判別する為に必要な被保険者期間が変更。[平成19年10月]   http://www.tsci.or.jp/yoshisk/koyo_kaisei_H19.htm ※参考となるページ  平成22年度改正  http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/index.html  平成21年度改正  http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/index.html 5 その他の関連法令  ・労働基準法の改正[平成22年4月]   http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html   http://labor.tank.jp/rouki/H20rouki-kaisei_qa.html  ・労働契約法の施行[平成20年3月]   http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/index.html > また、65歳以降の社会保険の手続きについて、ややこしくて、頭を悩ましています ややこしいとか意味不明と思う点を幾つか列挙していただけたらよかったのですが・・・ 基本的な事を書くと 1 健康保険  年齢に関係なく、適用事業所で働く者は被保険者です。  但し、後期高齢者医療の対象なる者は除かれるので、これに該当しない限りに於いて、65歳未満の者と同じ扱いで良い。 2 厚生年金保険  法律により被保険者になれる者は、適用事業所で働く70歳未満の者です。  ですので、65歳以上70歳未満のモノであれば、65歳未満の者と同じ扱いで良い。 3 雇用保険  ・65歳になる前日から被保険者として同一の適用事業所に勤めている者が、そのまま65歳になった場合には、自動的に「高年齢者継続被保険者」となる。  ・65歳になった日以降に、新たに雇用された者は「一般被保険者」にはなれないが、「日雇労働被保険者」又は「短期雇用特例被保険者」になれる可能性はある。尚、これは、「日雇労働被保険者」と「短期雇用特例被保険者」に関する条文に年齢が定められていないからです。

mily3
質問者

お礼

とってもわかりやすい説明で、本当に、助かりましたm(__)m ありがとうございます!

その他の回答 (1)

  • srafp
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回答No.1

回答文 その1 > 平成18年3月以降の社会保険・労務関連の改定内容を教えてください。 > 労務・雇用保険・給与計算・社会保険・・・関連で、平成18年度以降、改定があった内容を > 教えていただければ助かりますm(__)m 1 健康保険及び厚生年金に共通  ・標準報酬の算定手続きにおける判断基準の1つである「賃金の支払対象となった日数(算定対象日 数)」が、『17日以上』になった。[平成18年7月~]  ・以前より類似の通達は存在いたしましたが、年金を受ける事のできる60歳から64歳までの被保 険者が「定年後継続再雇用」となった際には、『同時得喪』の手法により、再雇用後の報酬に基づく標 準報酬月額に変更する事となった。[平成22年9月~]  同時得喪とは、同日付けで「資格喪失届」と「資格取得届」を提出する方法の事です。 2 健康保険  ◎給付関係  ・出産育児一時金が42万円となった。[平成21年10月]   同時に、事前にて申請の手続きをしておけば、上記一時金は病院に対して直接支払う形にする事も 出来る様になった。但し、これは医療機関が対応できない場合には選択できない。  ・「高額介護合算療養費」が創設された。   これに伴い、「高額療養費・高額介護合算療養費」と呼ぶ事がある。[平成20年4月]  ・傷病手当金及び出産手当金の支給額が、「標準報酬日額の3分の2」となった。[平成19年4月]  ・任意継続被保険者に対して、「傷病手当金」及び「出産手当金」は支給しない事となった。[平成 19年4月]  ・資格喪失後6箇月以内に出産した者に支給されていた「出産手当金」が廃止された。[平成19年4月 ]  ・高額療養費は現金払いだったが、入院してる場合には事前に認定を受けることで現物払いとする事 も可能となった。[平成19年4月]   具体的には、この認定の申請書を提出して認定証書を発行してもらう。発行してもらった証書を病 院窓口に提出すると、窓口での一部負担金等の支払いを高額療養費の自己負担限度額までとなる。  ・埋葬料(費)及び家族埋葬料が『5万円』又は『5万円を限度』となった。[平成18年4月]  ◎その他  ・政府管掌型健康保険(政管健保)は廃止され、全国健康保険協会(協会けんぽ)となった。[平成 20年10月]  ・全国一律で適用されていた「協会けんぽ」の保険料率は、適用事業所が加入する「協会けんぽ」の 都道府県毎に異なる事となった。[平成21年]  ・後期高齢者医療保険制度が施行された。[平成20年4月] ※参考となるページ  医療制度の改正  http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,39.html  医療制度の概要  http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,25.html 3 厚生年金保険  ◎老齢給付  ・在職老齢年金の支給停止が70歳以上の者にも適用されるようになった。[平成19年4月~]  ◎遺族給付  ・「老齢基礎年金」+「遺族厚生年金」という支給パターンが作られたと共に、65歳以上の遺族に支 給される遺族厚生年金に対する支給組み合わせが1種類に統一された。[平成19年4月~]   但し、改正施行時に於いて既に受給権を取得している65歳以上の者は、従前の様に3種類の組み 合わせから選択。  ・夫死亡時に30歳未満であった妻に支給される遺族厚生年金は、5年間の有期年金となった。[平 成19年4月~]  ◎その他  ・「ねんきん定期便」が平成21年4月から開始。毎年、被保険者の誕生月に届く。  ・離婚時の厚生年金の分割制度が開始。   合議による分割[平成19年4月~]及び3号分割[平成20年4月~]の2種類がある。  ・従前よりの決まりにより、毎年9月分から保険料率が定率(3.54/1000)でUPします。  ・社会保険庁は廃止され、「日本年金機構」となった。[平成22年1月]  ・遺族基礎年金及び障害基礎年金において、「年金保険料納付実績が直近1年間・・・」という特例 の期限が延長された。 ※参考となるページ  年金改正平成20年度施行分  http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/nenkin/h20_sekou/h20_sekou_1.html  年金制度が変わります(平成19年度)  http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/n2007/index.htm  年金制度が変わります(平成18年度)  http://www.sia.go.jp/seido/nenkin

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