いつから生活保護受給かにもよるのですが(「需給」ではありません)
そうですね、所得税については年末調整か、確定申告で戻るでしょう。
住民税についても生活保護法による生活扶助を受けている方は非課税になるので
本来課税されませんの住民税担当課で相談下さい。
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(個人の道府県民税の非課税の範囲)
第二十四条の五 道府県は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、道府県民税の均等割及び所得割
(第二号に該当する者にあつては、第五十条の二の規定によつて課する所得割(以下本款及び第二款におい
「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に
住所を有しない者については、この限りでない。
一 生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けている者
(個人の市町村民税の非課税の範囲)
第二百九十五条 市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税(第二号に該当する者に
あつては、第三百二十八条の規定によつて課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)
を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
一 生活保護法 の規定による生活扶助を受けている者