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困ってます。教えてください。

私は去年、借金の返済が困難になり、任意整理を弁護士に頼み行ないました。 一年がんばって来ましたが、3ヶ月前から仕事がまったく無くなり、無職状態です。色々考えた末、自分で破産する事に決めました。 消費金融の負債の残りが65万で銀行系が100万です。 その他に友達から90万の借金があります。 友達には少しずつ必ず返すつもりですので、リストに入れたくないのですが、165万では破産は難しいので入れざるを得ません。  そこで質問です。 (1)私の場合免責がおりる可能性はどのくらいあると思いますか?ちなみにギャンブルなどの借金ではなく、仕事上の経費と生活費の為でした。 (2)また友人の借金はどうするんだと裁判官に聞かれた場合は、正直に免責がおりた後でも返していくつもりだと答えた方がよろしいのでしょうか?(免責決定までは実際払っていても払っていないと言うつもりです。理由はわかりますよね?) なぜ(2)のような質問かと言うと、裁判官の心情的に、善意で貸してくれた友達にも返さないのかと思われそうだし、逆に友達だから返して業者には返さなくていいなんて自分勝手もいいとこだ等と思われて破産(免責)出来ないのも困るんです。 私の方もこれからリスクを背負って生きなければならないのでやるからには免責勝ち取りたいです。  私の属性 独身で財産はまったく無し。親は母だけで年金生活者。誰の援助も受けられない。自営業は辞めるつもりだが、再就職後の賃金は15万ぐらいです。 どうかアドバイスお願いします。

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  • chakuro
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回答No.3

 先に(2)の回答から。何が何でも一覧表にその人も入れてください。  友人がちょっとは破産法のことを理解している人なら「俺の借金も踏み倒すきか?」って言い出すかもしれませんが、あなたが自分でいっているようにちゃんと払っていけば、言わないだろうし、一覧表から外しておいて、やはり友人の債務だけですら、支払が難しくなったときはどうなりますか?  友人には「業者の負債だけでは支払不能と裁判所が認めてくれないかもしれないから、あなたの債権もいれることになる。外したのがばれると免責不許可になるかもしれないから」とでも言って事前に了解を得ておくことです。  「業者にしつこく請求されながらでは、とてもあなたへの支払まで回らない」率直に言うことです。  裁判官は心配しているようなこと(友人の借金はどうする)を突っ込んでくることはしないと思います。なぜかと言うと、そんなことはあなたが支払不能か?配当すべき資産があるか?ないか?免責不許可事由があるか?ないか?という裁判官が見極めなければならないこと関係の無いことだからです。  直前に相当額一括返済していれば別ですけど、もちろんそんな資力は無いのでしょう?毎月数万、数千円返していくのがやっとなのでしょう?あなたに支払能力・資産がほとんど無い以上、教科書的な理屈ではどうあれこうあれ、実務的にそのへんを裁判官が気にしないといけない理由はまるでないのです。    (1)についていうと、現在は、2回目の破産という場合を除いてほとんど免責不許可を心配する必要はありません。  退職金が出て、それをそのまま返済に充てればその時点で負債がゼロになったはずの申立人がいました。  でもその人は中途半端に返済した後、残りの数百万円を1年間パチンコに費消してしまってから、破産申立てに至ったのでした。でも免責がでました。  ひとつの債権者から、3日間、3回に分けて、無人契約機から計60万円引き出し、そちらには一度も返済をせず、直後に申立をした人がいました。  さすがに裁判官にしかられましたが、ユニセフに5万円寄付して免責が出ました(でも、パチンコの人のほうがひどい気もするけど・・・)。  そのほか、現在はクレジットで電化製品・ブランド物など購入後、そのまま質屋で換金などと言うことも、正直に書いておけば問題にする裁判官はほとんどいなくなっています(そう説明しておいても隠す人がよくいて困ってしまうのですが、あとからばれてもちゃんと免責が出た。これには正直驚いた・・・ ・・)。  でもね、これはどういうことかというと、数年前までこういう人たちには、債務額の1割をめどにお金を積み立てさせるか、親族から借りさせて、それを任意に債権者に配当すると言う方法を裁判所は取っていたのですよ。  ところがそのうちこういう人たちや、その周りの人たちが、それが負担になって、また業者相手に負債を重ねて2度目の破産申立・・・という事例がちらほら出てきたのです。  「モラル」がどうのこうのといっても・・・ということなんです。裁判官達も困惑してしまうわけです。  結局最近の裁判官一般の考え方は「自分達が敢えて、免責不許可にすることは無い。免責決定をいったん出したあと、債権者に異議申立を認めているのだから、異議が出たとき考えればいいや」となってくるわけなのですが・・・  となると、一覧表から一部債権者を隠匿するというのは、結局債権者から異議申立の機会を奪う行為なわけなので、ギャンブルやクレジット→質屋換金行為(これって教科書的には立派な犯罪<横領>なんですけどね・・・)より、いまの裁判所の評価はきついですよ。  こう書くと、友人から異議申立を受けるのを恐れて、隠したくなるかもしれませんが、一般の人はそもそも免責不許可事由を主張して法的に筋のとおった異議申立をすることができないのが現実です。  手続は長引いてしまうけど、ほとんど心配する必要はありません。現実には裁判官も一生懸命なだめすかす感じになります。 「免責決定までは実際払っていても払っていないと言うつもりです・・・」  実務的に問題になるのは、相当額の一括返済をしている場合だけです。  例えば申立直前までなら、業者で50万枠で借りているところに、約定通りの毎月2万円の返済をしていたって問題にする裁判官なんていません。  弁護士に頼んで受任通知を出してもらっているわけでもなければ、その段階で約定どおりの返済の請求をあなたが債権者に対して「請求するな」という根拠はどこにも無いのですから(拒むなら拒んでもいいんですけど、現実的には。破産するために準備してる最中に一部でも払うなんて何の意味も債務者側にとっては本来ありませんから。ただそれは法律的に「払わなくてもよい」という状態になっているわけではなくて、もはや無意味な出費だから払うべきではないと言うレベルの話です)。  ついでに言うと受任通知の効力というのは財務省から金融業者に対するお達しですから、あなたの友人には関係ないし。  友人の債務も、本来どういう返済方法になっているのかわかりませんが、業者に90万円借りていれば、月4,5万の返済でしょうから、申立直前にその半分くらい返しておいて、それがばれても問題にする裁判官はいませんよ(積極的に言うことはありませんが・・・家計表の「返済」欄に出ていたってかまいません)  手続が継続してからは、教科書的にはまずいということになります。  それに、手続き中に勝手に払っていて、例えばあなたに生命保険の解約返戻金とか中途半端な資産があれば、それを「債権者全員に配当してください」とか裁判所から指示が出ますので、勝手な返済をしていると手続中の最低限の生活費が計算が合わなくなってしまうおそれもあります。あるいはそういう指示になれば、友人にも手続中におおっぴらに返済が1回できるわけです。そんなこんなで・・・・  「自分で破産する事に決めました」とありますが、任意整理を頼んだ先生には恥ずかしくて・・・ということですか?  でも、こんな微妙な問題を抱えている方が、御自分の判断で申立をするのは感心しません(私もここまで書いて、何か誤解をした読み方をされるのではと、少し不安です)。  もう1回その先生の所へ行かれたら?むこうは仕事が1件くるんだから、追い返す分けないのです。  報酬が工面できないと言うのですか?だったら、友人に返すお金だってもうないはずですが?あるいは弁護士が請求するくらいの額を友人の返済用にプールしているというのならそれはちょっと問題ですしね。

deathmen123
質問者

お礼

私の様な者のために貴重な時間を割いて回答いただき、本当にありがとうございます。 心強いアドバイスでありがたく思います。 友人にはこの事話してますし、給料が出たら返済を再開するように言っています。理解もしてくれています。 弁護士の費用はまったくないし、任意整理の時、適当に行われたってのがあるので。6年以上付き合いのあった業者が2件あってその事言ってたのですが、業者の言いなりになり、4ヶ月の付き合いで計算されました。 そこはさすがに突っ込んで直してもらいましたが、本来なら10万戻るのを3万にされたり、弁護士に支払い名目で預けたお金の残りを成功報酬で持ってかれました。成功報酬は取らないと最初に言ってたにも関わらずです。 強く言えば良かったのかも知れませんが、実際そんなこと言えないです。他の例を聞くと、良い弁護士だと、業者に対して一歩も引かず、きっちりしてくれる人もいます。ただ実際頼んでみない事には分からないですから。その様な理由もあり、例えお金があっても、その弁護士には頼みたくないです。 でも本当にありがとうございます。今日中に良回答出して締め切りますのでもう少し待って下さい。

deathmen123
質問者

補足

友人は私の台所事情をすべて知ってて貸してくれたので(期限無しの無利息で)それだけはどんな事があろうとも、死んでも返すつもりです。それを行わず逃げたらもう人ではなくなるので。 chakuro様のアドバイス、本当に心に沁みました。 これはお礼の補足です。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

免責については、たとえギャンブルと思われるような使い方が合った場合でも実際には免責を許可していることが多いです。 これは免責しなかった場合、結局破産者として永久に苦しむ事になるため、それは過酷すぎると言う理由からです。 なのでご質問の内容の範囲であれば不許可となる理由は無いと思われます。 まあ犯罪行為がある場合は認められないこともあります。 なお税金関係は免責対象外です。(破産時の債務に入れても免責リストに入れることは出来ない) 銀行通帳ですが、過去の取引履歴表を銀行に依頼して発行してもらって下さい。結構時間がかかるそうなので早めに依頼すると良いでしょう。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

まず、 (1)債務をご友人その他の分を含めて一つ残らずきちんと書けば、免責は降りるでしょう。 一部を隠すと免責不許可になる可能性があります。 (2)それは言わない方がよいです。 もし特に聞かれた場合は「単に今回迷惑を掛けた友人には、これから再起し、いずれ何らかの形で恩を返したい」程度にとどめましょう。 友人が返済できて何故他の人に返済できないのか?裁判所は公平性を重んじます。「友人には返済するつもり」はいけません。 それよりは業者も含めて多くの人に多大な迷惑を掛けたことに対する真摯な反省と今後免責されればきっと立ち直るとの決意を見せるべきです。 あと免責まで払い続けると書かれていますが、破産手続に入ったら免責完了までは絶対にそれは行ってはいけません。免責不許可になる可能性があります。 では。

deathmen123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 免責降りる可能性高いですか! 周りの意見ではぎりぎりもしくは危ないかも!って言う意見が多かったので。 友達に払うことは言わないでおきます。

deathmen123
質問者

補足

通帳も過去2年分提出するんですけど、過去の通帳はもう捨ててしまったのでないのですが、その場合銀行に発行してもらわなければならないのでしょうか?

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