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自己破産申立でギャンブルで使ったお金があるとき
ギャンブルで使ったお金は自己破産を申請しても免責が受けられないそうですが、 例えば300万の借金があって、内100万がギャンブルで使ったお金だとすると 100万だけが免責を受けられないのでしょうか? それとも300万すべてがダメなのでしょうか?
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免責については、そもそも免責を受けられるか(免責許可を受けられるかどうか)がまず分かれ道となり、さらに、免責を受けられるとして免責から除外されるものがあるかどうか(免責許可決定が出た場合に非免責債権があるかどうか)が次の分かれ道となります。 このうち、ギャンブルについては、「そもそも免責を受けられるか」の判断材料となるものなので、一部免責とはなりません。 なお、実務上は、300万のうちの100万程度なら、他に免責不許可事由があれば格別、そうでなければ免責となるものです。 ちなみに、No.2のbillyjoelさんの体験談は非常に興味深いものではありますが、詐欺破産罪(破産法265条)を構成しうる内容であり、有罪となれば免責取消ともなりますので(同法254条)、あまりお勧めできません。 最後に、この場合、偽証罪は無関係です。(「専門家」の方がここで偽証罪を持ち出しているのは、ちょっと理解に苦しみます。)
その他の回答 (3)
自己破産理由として対応します。破産申告理由を偽っていることが発覚した場合は、偽証罪もの摘要も。
お礼
破産理由として対応できるんですね。 ギャンブルの分は絶対ダメ!!!という感じではないんですね。 ありがとうございました。
- billyjoel
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自己破産を5年前にしました。ギャンブルで使った借金は印象が悪いので何か他の物に変えて申告した方が良いです。自分はそうしましたから。(100万もありませんでしたが)実際はどうなんですかね?正直に申告してももう2度とギャンブルや無駄ずかいはしないと誓約する訳ですから案外全部免責になるかもしれませんね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 正直に申告したほうがいいかもしれませんね。後でばれても恐いし・・・。 素早いご回答ありがとうございました。
自己破産申立を行なうには、全ての借入れ先と借入した理由及び、その分全ての使い道をハッキリ申告してこそ、自己破産申立をするに値するかの判断を先ず、破産管財人がします。妥当と判断されてから申立てとなりますので、借金があるから、全てやこれだけは自己破産(免責)にできる等と決定できるものでは、決してありえません。破産管財人や裁判官等の協議が大前提です。弁護士の依頼も必要になることでしょう。自己破産申立中でも、債権者からの請求が頻繁に本人あてや家族あてへは、連絡の全ては、弁護士や管財人などへとしていても掛かってきますし何の規制も出来ませんから。
お礼
自己破産申立をするか・しないか、できるのか、どうやってするか、の質問ではなく、 こういう場合は法律上どうなのか、ということを質問してるんですが・・・。
お礼
友人のことで金額もかなり大雑把なものだったんですが、丁寧なご回答ありがとうございます。 申請のときか裁判所に行くときかわかりませんが 預金通帳の提出が必要だと弁護士さんに言われたそうです。 競馬の馬券をインターネットで買っていたので 通帳を見ればギャンブルに多額のお金を使っているのが一目瞭然なんだそうです。 うそをつかず正直に言ったほうがいいですね。大変参考になりました。