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解雇された時、ギャンブルで作った借金の整理

解雇された場合、ギャンブル(FX)で作った借金は自己破産できるものなのでしょうか? 払えないものを、免責がおりなかった場合どうすればいいのでしょうか? 失業保険をもらいながらでも自己破産できるものなのでしょうか? 解雇されるまで一ヶ月ありますが、自己破産は完全に退職してからのほうがいいのでしょうか?

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  • bengofuji
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回答No.3

私の理解ではFXはギャンブルではなくて投機取引だと思います。 ギャンブル等で大きな借金をつくったことは免責不許可事由(破産法252条1項4号「浪費やギャンブルによって著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担したこと」と規定しています )が、だからといって100パーセント免責が得られないというものではありません。同じ条文に書かれている「浪費」があると100パーセント免責が得られないなんてことだと、破産をして免責を得られる人なんてあまりいないんじゃないかな。 弁護士は、そんなことであきらめないで、破産法252条2項(「裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。」)の裁量免責を狙うことになります。 解雇されなければ払えた程度の借金であれば免責をあきらめる必要なんかありません。 しかし、ギャンブルがあると免責が認められるハードルが高くはなりますので、地元の経験豊かな弁護士を選んで依頼されることをお勧めします。

その他の回答 (2)

回答No.2

●払えないものを、免責がおりなかった場合どうすればいいのでしょうか? ○返せる範囲で地道に返していくしかないでしょう。  あるいは全財産を提供して許してもらうか。

  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6195)
回答No.1

 破産は可能。でも免責はおりない。  「免責不許可事由」の項目に「浪費やギャンブル(パチンコ・競馬・競輪・競艇など)のために借金したり、著しく財産を減少させたり、または過大な債務を負担した場合」とありますので、上記の借金がある場合は、免責許可の決定が受けられず、自己破産できない“可能性”がかなり高いです。  破産しても、結局は免責が降りないので、破産費用かかる分やらない方がマシなんじゃない?

zeno2332
質問者

補足

借金は240万あります。その中の半分は失業時代に国の機関から借りた生活費で、残りはFXです。年収は180万円でひとり暮らしをしていました。 失業して無収入で、貯金も0。資産も20万以上のものはなし。車も家もありません。 免責で借金が免除にならない人はどうやって返してるのでしょうか?

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