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遺産相続の土地に関して質問です
読んでいただいてありがとうございます 私の祖父が亡くなり遺産での問題が出てきたので質問させてください 祖父が住んでいた家は土地は親族(血縁はほぼ今はないです)のもので家は祖父のものでした 祖父の父の代よりその土地に住んでいたので100年以上住み続けています 初めは土地は無料で使用していたようですが しかし祖父の両親が亡くなってから、土地の借り賃を払いはじめたそうです 祖父が亡くなり親族より家などをつぶして土地を返してほしいといわれています 庭に大きな庭石などがありきれいにするにはかなりの費用がかかりそうなのですが ただ明け渡すではなくきれいにして返さないといけないのでしょうか? 法律的に安く土地が買えるなどはないのでしょうか? 教えていただけたらと思います よろしくお願いします
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- takapiii
- ベストアンサー率55% (944/1707)
宅建業者です。 まず、古い契約のようですので、借地借家法は適用されないと思います。お調べになるなら借地法ですね。旧借地法です。借地法と借地借家法はかなり違うので、その点はお間違いないように。 旧借地法が適用される前提ですが、地主側から契約を解除し土地を返してほしいと言われたのであれば、土地を更地にする必要はありません。 借地権者は建物が健在である限りは借地契約の更新を要求する権利がありますので、地主が更新を拒んでも法定更新となります。それを認めず返せというのですから、むしろ借地権者(貴方もしくは貴方の家族)は借地権設定者(地主)に対し、建物買取を請求する権利が生まれます。この権利は借地権者が要求した時点で行使されるので、地主は有無を言わすに買い取らなくてはなりませんね。 「建物買取請求権」でお調べになってください。 借地権が設定された土地を底地と言いますが、底地を買い取れるかどうかは地主次第です。地主が売りたくないと言えば、買い取る事はできません。しかし売っても良いという場合は、底地割合というものがありますので、通常の価格の何割か安く買い取る事ができます。これも「借地割合」というキーワードで検索してみてください。
- sacra39
- ベストアンサー率32% (34/106)
借地借家法について、ネットで調べて読んでみて下さい。 そこに現在も(昔から)住んでいるなら、そのまま住み続けることができる可能性は高いと思います。 また、その土地を買い取るなら、路線価図(これもネットで見れます。)で、その土地の借地権割合を確認して、相場価格×借地権割合=取引価格 として、買取されれば、近隣相場よりも安く購入できます。 参考にしてください。
お礼
ありがとうございます 一度読んでみます
お礼
ありがとうございます まったく取り交わしている書類は存在してないらしいのですが 法律が適応されることを期待してアドバイスしていただいた法律を 読んでみたいと思います