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離婚時の副業預金の財産分与について質問させてくださ
離婚時の副業預金の財産分与について質問させてください。 別居して約2年で離婚することになりました。 同居当時、私は会社員として会社勤めをしながら、個人事業を行って収入を得ていました。 この「会社員の給与」と「副業の収入(個人事業)」は別々の通帳で管理しており、生活費は「会社員の給与」の通帳でやりくりし、「副業の収入」には経費以外には一切手をつけずそのまま貯金していました。 別居し離婚が決まって、相手方から調査嘱託申立書というものが送ってこられ、夫婦の共有財産について提出することになったのですが、「副業の収入」の預金がこれにあたるのかどうかがわかりません。 別居後に副業(個人事業)はやめています。 この場合の副業の収入が夫婦の共有財産にあたるのかどうか。 この点についてご回答をよろしくお願い致します。
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- kana_keiko
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>この場合の副業の収入が夫婦の共有財産にあたるのかどうか。 民法では、財産の種類として「特有財産」・「共有財産」・「実質的共有財産」という概念があります。 「共有財産」と「実質的共有財産」は財産分与の対象であり、「特有財産」でもその財産の維持に貢献したり、その財産の増加に貢献した場合などは、その貢献度を考慮して財産分与される場合があります。 「特有財産」とは、結婚前に夫婦各自が所有していた財産や、婚姻中に夫婦のいずれかが相続や贈与等で得た自己名義の財産、社会通念上、各自の持ち物と考えられる装身具などを指します。 従って、質問者さんが行っていた個人事業による収入のうち、婚姻期間中に得た部分は「共有財産」に相当しますので、財産分与の対象となります。
「副業の収入(個人事業)」が、婚姻時の共同財産に当たるかどうか、お尋ねです。 民法762条の1項は、下記の様になっていますので、お尋ねの件は「特有財産」ということで共有財産の対象にならないでしょう。副業収入で得られたお金を預けられている通帳を提出しなければ問題ないでしょう。 民法762条1項 「特有財産」 夫婦の一方が婚姻前からもっていた財産及び婚姻中に自分の名前で取得した財産をいう。法定財産制に服する限り,夫婦の一方は,自己の特有財産を自ら管理し,処分することになる。今日では,特有財産という概念には,共有財産ではないという消極的な意味しかない。 なお,夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は,夫婦の共有と推定される〔民762<2>〕。