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君が代訴訟、最高裁判決について。
今回の最高裁の判決の根拠等、どのように理解すればいいのでしょうか? 司法の中立性は保たれているのでしょうか? 詳しい方、宜しくお願いします。 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110530k0000e040080000c.html
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- bigman83
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まず、この判決の全文をお読みになることをおすすめします。結論を導くために、それなりに配慮した議論もしています。判決文の最後で 「国旗および国歌に対する姿勢は、個々人の思想信条に関連する微妙な領域の問題であって、国民が心から敬愛するものであってこそ、国旗および国歌がその本来の意義に沿うものとなるのである。そうすると、この問題についての最終解決としては、国旗および国歌が、強制的にではなく、自発的な敬愛の対象となるような環境を整えることが何よりも重要であるということを付言しておきたい」 とあり、どこかの知事が朝礼にも同じ事を持ち込んだり、懲戒免職で強制することなどへの戒めともとれます。 あわせて、この判決は、「国民の思想良心の自由」の論点のみ判断していることです。別の重要な争点である「教師・国民の教育の自由」に関しては、判断していません。 私見にわたりますが、卒業式、入学式のあり方は学校にゆだねられた教育課程編成に属すること、つまり学校での裁量がかなり保証される問題であるはずです。50代後半くらいの世代ならば、卒業式・入学式で「日の丸」「君が代」など全く無く、しかも感動的な体験している人々はたくさんいます。その世代がみな「反国家的」になっているでしょうか。式のあり方はいろいろあっていいと思いますね。 判決では「生徒をして日常の意識の中で自国に注意を向ける契機を与えるという教育の効果を一部減殺するなどの事態を招かないようにするために(制裁手段を設けることも合理的)」との判示がありますが、果たして式で数分間、国旗・国歌を取り入れることが「自国に注意を向ける契機」になるのでしょうか?まして小学校の段階から。 また、教員の「立たない」だけの行為が、式をぶち壊したり、「教育効果の一部減殺」となるでしょうか? 社会科やその他の授業を通して、さまざまな角度から「自国」を考え、意識することの方が、教育効果は上がるのではないか、と思料します。
- nep0707
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法的な回答だけでいいですね? ちなみに最高裁の判決文は全部が読めますので、ぜひ一読をお勧めします。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110530164923.pdf (補足意見がいっぱいあるので、最高裁判決にしては珍しく長い(笑)) >今回の最高裁の判決の根拠等、どのように理解すればいいのでしょうか? 端的に言えば、卒業式はフォーマルなセレモニーなんだから、 それをぶち壊す(というかドッチラケにさせる)ようなことをやってしまったら懲戒処分にするというのは 思想信条の自由を侵害することにはならない、という判断でしょう。 それが著しく不合理といえるなら(たとえば人を生贄に差し出すとか)なら別ですが、 起立くらいすればいいじゃん、ということです。 過去の判例にも合致した判決です。 今回は例によって君が代を歌う時が問題になったので話が変な方向に行きそうですし、 判決でも「君が代」の位置づけについて一定の説明をしていますが… 基本的な考え方をいえば、 セレモニーってのは多かれ少なかれ「こういう式次第でこれをやる」ってのが決まっているが普通で 個人でどう思っていようとそれに従ってやるのが普通でしょ…ってところが出発点です。 法律的な考え方でいけば、「○○をやることになっているのに、それをやらない」という行為を評価すするとき それが「君が代を斉唱する時に起立しない」ことだけを特別扱いはしません。 ・「仰げば尊し」を歌いたくない ・「蛍の光」を歌いたくない ・「贈る言葉(海援隊)」を歌いたくない ・「YELL(いきものがかり)」を歌いたくない もっと言えば ・「最初に起立して卒業生を迎え入れる」なんてやりたくない ・「卒業生に式辞を言わせる」なんてやりたくない ・「拍手で卒業生を送る」なんてやりたくない 極端なことをいえば ・「卒業式と言うセレモニーをやる」なんてやりたくない …これ、単純に考えたらみんな思想信条の自由ですよね。 突き詰めれば、「セレモニーをやることが思想信条の自由を侵害している」ってことになっちゃいます。 でも、過去の判例では「セレモニーを行うことは直ちに思想信条の自由を侵害しない」で決まりですし、 今回の判決もそれに則ったものです(判決理由3(2)参照)。 今回は教員がそれに反抗的な態度を取ったことがペナルティの対象になったわけですが、 そのペナルティも著しく重いものではない(戒告)という評価ですし、私もこの評価に賛成します。
- usbus
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簡単なことです。 それが許されるのなら、 「君が代斉唱を行う学校に行くことは思想の自由に反するから行かない」 ということも許されてしまう。 要するに判決は「常識の範囲内は従え」ということ。 毎日のように国歌斉唱起立を求めるようなら思想の強制にもなるけど、 卒業式のような全国的に当たり前の定期イベントの中での国歌斉唱はどこでもやってることであって それが思想の強制とはならない。 もっと言えば、口パクで歌わないという選択も出来るわけで、 「起立しない」という行動を選ぶことへの合理性はまったく無い。 それが認められるなら上述したように何でも有りになってしまう。 「国歌斉唱する学校だから授業に出ない」 「国歌斉唱する学校だから卒業式に出ない」 「国歌斉唱する学校だから行かない」 これで司法は中立じゃないなんて言うのは左翼とアホ教師だけでしょう。
- tar5500
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掲示板に書かれていた発言 >国を愛すのは勝手だが公務員なんだから職務は遂行しろ >それだけの話だ