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硫化水素自殺での巻き添えは泣き寝入りですか?
「硫化水素自殺:急増…巻き添え危険」 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080415k0000e040044000c.html 硫化水素自殺で巻き添えになるケースが増えています。 万が一自殺者の隣に住んでいて重症になったりすると、誰も訴えることができずに泣き寝入りでしょうか? もし自殺者が未成年であった場合はその親に賠償請求できますか? よろしくお願いします。
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> 誰も訴えることができずに泣き寝入りでしょうか? 損害賠償請求であれば、相続人に対して請求できます。 > 自殺者が未成年であった場合はその親に賠償請求できますか? 民法709条、710条、714条などの要件を満たすときは、請求できます。
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- nobugs
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回答No.1
昨年の池袋の飛び降り自殺では、巻き添えにより男性が死亡しています。 この時には、飛び降り自殺をした女性に対して、重過失致死罪で被疑者死亡として書類送検しています。 今回のような硫化水素では、死亡後に入室する人に対して危険である事を知りながら実行しているのですから、当然、巻き添えで死亡する事も分かっているはずですの、同様に重過失致死罪が適用できますね。 自分自身が死ぬだけではなく、犯罪者となることをはっきりとさせることで実行の抑制ガ必要ですね。 実行者が未成年であれば賠償請求は可能でしょうが、実際にはどうでしょう。