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税金に関する事

初めて質問させていただきます。 個人自営業をしております。3月11日の東日本大震災で自宅や仕事場、品物など甚大な被害を受けました。 有り難い事に友人達が基金を設立してくれ、沢山の支援金を頂きました。 そこで質問なのですが、これらの支援金は確定申告時にどのような扱いになるのでしょうか?所得があったという事で課税対象になりますか?今年中に修復等で使えば課税対象にならない、という知人からの意見もありましたが‥このようなシチュエーションは初めてなので戸惑っております。 因みに、今年はこんな状況なので商売での収入は殆ど見込まれません。 どなたかアドバイス宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 たいへんでしたねぇ。  私は不動産賃貸業を営んでおりまして、不動産を運用して生活しているもので、津波で不動産があとかたもなくなっていくのを見て、正直なところ2-3日、よく眠れませんでした。  で、自分ならどうするかなどを考えながら新聞をよく読んでいるつもりですが、『今年中に修復等で使えば課税対象にならない』というような温情政策を読んだ覚えがありません。  従来の自民党の政策ですと、個人所有の住宅への補助などはあるのですが、事業に対しては恩典・補助はありませんでした。さらに今回、民主党と菅内閣は自民党以上に薄情で、まったく寝ていますので、そのような政策、法律を作ったとは想像もできません。  それで、はなはだ不本意ですが、従来の考え方で判断しなければならないものと思いますが、そうであれば、それは贈与です。贈与税を払わなければなりません。  それで、どうでしょう。友人たちは資金で仕事場などを作っても、質問者さんにはプレゼントしないで、賃貸する、但し、家賃などの支払いは十分収益を上げられるまで待つ、収益が上がった後少しずつ返すということにしては。  あるいは、あるとき払い式で返済することにして、「借金」にしてしまうとか。  支払い義務があることを、契約でハッキリさせないと税務署は「贈与とみなす」というかもしれません。「みなす」とは、反論は許さない、ということですので、言われるとアウトです。  それをハッキリとさせるなど、いくつか工夫は必要でしょうが、贈与とならないようにすることは十分可能だと思います。  友達に返済するのも、国に贈与税を納税するのも、大した違いはない気もするのですが、友達の好意に直接報いられるという点で、国に納税する(←訳が分からない使い方が多い)よりも友達に返すほうがいいように感じます。

noname#147568
質問者

お礼

大変参考になる回答有難うございました。 やはり税金の対象になるのですね‥。 今後、このような問題は沢山出てきそうですね。 支援金に対して今後の収入状況を見ながら返済していく、というお考え、スマートで良いと思いました。私共も温かい好意にどうやって返したらいいんだろ?と考えていた所です。 方法は後で考えるとします。 本当に有難うございました。

その他の回答 (2)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

国税庁のホームページに出ています。↓ http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/sozoku_zoyoFAQ/sozoku_zoyoFAQ.pdf [Q]震災後、知人から見舞金を受け取りましたが、この見舞金の課税はどのようになりますか。 [A]受け取った見舞金がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、贈与税及び所得税の課税の対象とはなりません。 原則的には問題ないと思います。

noname#147568
質問者

お礼

有難うございます。せっかくいただいた皆様のご好意が復興に使われるのではなく、税金になってしまうのも何となく納得いかず‥。 安心いたしました。 有難うございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>所得があったという事で課税対象に… 普通に考えるなら、「所得」ではなく「贈与」ですね。 >これらの支援金は確定申告時にどのような扱いになるの… 110万円以上あったのなら、確定申告とは別に「贈与税の申告」が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >今年中に修復等で使えば課税対象にならない、という… 現行法にそのようなことは書いてありませんが、未曾有の震災ということで今後何かの特例法ができるかも知れません。 これからの政治動向にご注目ください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#147568
質問者

お礼

おはようございます。一つ一つ丁寧にお答え頂き有難うございました。 早速国税庁のホームページにて聞いてみます。

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