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最も有効な税金対策を教えて下さい!
初めて質問させていただきます!昨年までは主人が個人で仕事をしていましたが、今年9月に株式になりました。仕事場として使っている事務所に 先輩が有限会社を設立した3年程前から居候。そちらの会社は税理士さんがついており、家賃代より役員報酬として主人に7万円を出した方がいいということで、数ヶ月前から毎月頂いております。先輩の会社は3月が決算ということで、税理士さんから役員である主人の国保、年金、扶養控除等の証明書を出せといわれましたが、個人で確定申告する際、控除できなくなってしまうのでしょうか?
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若干わかりにくいので確認ですが…。 ・ご主人は今年9月から法人成り(個人事業を株式会社形態に変更) ・ご主人が仕事場として使っている所を事務所として先輩に貸している。 ・先輩に事務所を利用させてあげるかわりに「役員報酬」をもらっている。 という前提ですね? そして質問は、その先輩の有限会社から役員報酬をもらっている関係上、国民健康保険等の支払証明書や、控除証明を提出してくれと言われているが、年末調整で利用してしまうと確定申告時にこれらの額(国民健康保険等の支払額や扶養にかかわる控除額)は、確定申告で控除できなくなりませんかという内容ですね? 回答としては、「年末調整で利用したのであればできません」となります。 確定申告は、1年分の収入を元に所得税を計算する行為です。今年(平成18年分)は、ご主人様にとっては、個人事業主だった部分(1月から9月まで)の事業所得、と株式会社の役員だった部分(9月から12月まで)の給与を合算して申告する事となります。 今までは、事業所得から国民健康保険の金額等を差引いて税金を計算していたと思いますが、今年はそこに給与が加わってくることになります。つまり「事業所得+給与」から国民健康保険等の金額を控除することに成ります。控除するのは給与の年末調整で行おうが、確定申告でやろうが、額はかわりません。 なんとなく「年末調整で控除したら確定申告で控除できるものが無くなって存するのではないか?」とお考えのようですが、控除は1回しかできませんので、損するような事はないと思いますよ(^-^) ま、ちなみに、ご主人様は月7万円の役員報酬ということですのでもともと源泉所得税はとられていないと思います。もし「損した気分」になるなぁと思うのでしたら、年末調整用に書類を提出しなくても結果は一緒になると思いますので、先輩の有限会社を顧問している税理士さんにその旨伝えてみてはいかがでしょうか?
お礼
私の粗末な文章を読み取っていただきありがとうございます! まさしく損をしてしまうのでは?というところがポイントでございました。とてもとても参考になりました!!! 主人と相談し、時期的に先輩の会社が先に決算となるので、そちらの方で 処理していきたいと思います! 本当に助かりました!