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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:市民税について)

市民税の非課税について

このQ&Aのポイント
  • 市民税の非課税について調べています。障害者就労移行支援に通う利用料金が課税・非課税で変わるか確認しました。
  • 平成29年度に働いた期間と合計所得によって課税対象になりました。今年の課税非課税を算出する場合、1月まで勤務した給料も計算されるので課税対象になる可能性があります。
  • 平成30年度の市民税・課税非課税証明書は、来年の4月以降にもらえることがあります。4月以降もらえない場合はいつから請求できるか確認してください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
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回答No.2

住民税にも、基礎控除や給与所得控除、社会保険料控除があるので、普通のサラリーマンの2ヶ月分くらいで課税対象になる事はありません。(ちゃんと申告なり何なりすれば) 自治体によって微妙に違いますが、年収で98万ぐらいまでは非課税です。 (サラリーマン、給与所得者の場合)

soudan2003
質問者

お礼

2か月くらいの給料であれば課税対象にならないのですね。 もう少しネットで自分でも調べてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • f272
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回答No.3

#1です。 #2さんも言っているが,給与収入ではなく「合計所得が35万以上かどうかで判定する」と言われているのでしょ。書いてある状況であれば,まず間違いなく住民税は非課税になりますよ。

soudan2003
質問者

お礼

やはりこのくらいの金額なら非課税なのですね。 実際に市役所で言われたわけではないのですがもう少し自分でも調べてみます。 ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.1

1. 何月分の給料とかは関係がありません。何月にもらった給料かを考えてください。平成29年1月から12月までにあった給料日に振り込まれた給料は平成30年の住民税の課税非課税の計算に使われます。 2. 4月にはまだ発行できません。5月か6月頃になると発行が可能になるでしょう。自分の住んでいる市町村の役場で確認してください。

soudan2003
質問者

補足

あれから去年12月~今年の1月まで2か月在籍していた前職の振り込みがいつだったか通帳で確認したのですが20日締めの当月の25日支払いだったので今年振り込まれたのは1月分の1か月の給料のみでした。 つまりこの場合30年度の算出はもし今年収入が無ければこの1か月の給料だけで計算するということなので35万以下なので非課税になるということで合っているでしょうか?