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厚生年金基金 解散 一時金 税金

厚生年金基金が解散し、基金連合会に移管されました。 国の代行部分は、それなりに運用されてます。(連合会で運用する意味があるかどうかは疑問ですが・・・) 加算部分につき、一時金清算を選択し、近日中に振り込まれます。その税金に関する質問です。  雑所得として課税されるとの話は聞きましたが、自分で確定申告するのでしょうか?  その場合の税額はどんな計算式になるのでしょうか?  50万円引いてその半額に所定の税率を乗じてと聞いたような気がしますが、所定のとはいかほど? これだけ分離課税なのか、他の給与所得などと合算の上での課税なのか?  実は今年 大病で医療費がかさみ、また欠勤中の賃金カットもあり、(非課税とは聞きましたが)傷病手当をもらい、入院保険の給付もありととっても複雑で何がナンダか分からず困り果ててます。

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noname#11466
noname#11466
回答No.1

厚生年金基金が解散された場合は、代行部分は国の厚生年金に移管されます。(代行返上といい連合会には移管されない) 連合会には基金独自給付分が移管されますが、ご質問者の場合は一時金により精算を選択したようなので、課税対象となります。 でそれは雑所得ではなく「一時所得」で課税されます。(お書きになった50万引いて...というのは一時所得の計算方法ですから混乱されているようです) 雑所得は年金形式での受け取りの時の話しです。 この違いについては以下URLを参照下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1755.htm さて、一時所得の計算方法は以下の通りです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1490.htm これにより他の給与所得その他の所得と合計して、合計所得を算出します。 その後各種控除(社会保険料控除、基礎控除、配偶者控除等々)をして課税所得を求め、課税所得に応じた税率で課税されます。 ですから、 >他の給与所得などと合算の上での課税なのか? ということです。

taihakusan
質問者

お礼

よくわかりました。 一時所得ですね。 保険料を払ってますが、それは費用になるのですかねえ?。基金の財産が株安で激減したのが解散の原因ですから、払った保険料を費用とすると、所得はゼロかマイナスになるとも思いますが、「保険料に払った時点で控除しており、まだ所得税をもらってない」と言うのが国税庁の言い分でしょうから、費用とはならないのでしょうかねえ。  それにしても財産を激減させた責任者(当時の理事など)はシャーシャーとして退職金までもらって逃げてしまい、だれも責任を取らないのですから、困ったものです。グチになりました

その他の回答 (1)

noname#11466
noname#11466
回答No.2

>保険料を払ってますが、それは費用になるのですかねえ?。 当然そうなります。保険による所得は、 「満期受取金(一時受取金も同じ)」-「支払った保険料」 です。平たく言うと一時所得は利息分にかかります。 >払った保険料を費用とすると、所得はゼロかマイナスになるとも思いますが これは適法に代行返上&基金解散している限りはあり得ません。 >だれも責任を取らないのですから、 基金解散時には、不足分を会社が穴埋めしています。 ですから、現時点での受け取りについて言えば約束通りになります。そうしないと適法に基金解散は出来ません。 ただ、将来も継続するという約束だったのにそれは守られなくなりますので、その点では約束を破っていますし、既に年金受け取りに入っている人にとっては大きなマイナスです。 基金解散後の受け取りについては当初約束の運用利率ではなく、新しい低い利率による支払いになるので、金額が当初聞いていた金額より大きく減るからです。 もちろん払込保険料以下になることはありませんが。 昔は年4%以上の高い金利運用を約束していたので、今後はそれを約束できないと言うことから、現時点では約束通りですが、今後受け取る場合は低い運用利率での受け取りとなります。 ご質問者の場合はこの時点で年金受け取り(低い利率で運用、とはいえ定期預金よりはずっとよいですが)はせずに、一時金受け取りにより基金とは縁が切れるわけで、一応損得無しに精算にはなります。

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