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個人から受ける寄付金の税法上の取り扱いについて
東日本大震災において親を亡くされた子供達(遺児)を支援するため、任意協議会組織を立ち上げ、募金・寄付金を募ったところ、各方面から趣旨に賛同いただき寄付の申し入れがあります。 この様に、一個人から、任意に設置した協議会が寄付を受け、将来に亘って寄付金を取り崩しながら、遺児の修学に支援して行く目的にありますが、寄付する側、寄付を受ける側において税法上において税金がかかるものでしょうか。もし、課税となる場合には何らかの手立てがないものでしょうか。
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お礼
早速、ご回答お寄せいただきありがとうございます。 任意の協議会は寄付金全額を受け入れ、全額、遺児への支援に向けるものですので、協議会からの事務負担(人件費他)発生しない協議会としております。 引き続きご指導方お願い申し上げます。