債権の相殺について
法律には疎いのですが大変困っており、もしご存知の方がいらっしゃれば、よろしくお願いします。
現在、父に借金の取り立てが来ています。貸主は金融機関ですが、父に年金以外の収入がほとんどないため、返済に窮している状態です。
ところで、以前に放火に遭ったことがあり、その犯人に対して裁判上で損害賠償を請求し、賠償が確定しています(弁済方法等はまだ決まっていません)。
以上のような場合に「債権の相殺」を行うことにより、借金を損害賠償の相手方に支払ってもらうことができる、というような話を耳にしました。
そもそも、こうしたことは本当に可能なんでしょうか?
可能だとしたら、具体的にどのような手続きが必要なんでしょうか。損害賠償の相手方と何か文書を交わしたりする必要がありますか?
補足
条文は?と聞きたいところですが、 まあ、当然ですね。 10万の示談金の代わりに 30万の債権でどうだ?って普通に変ですし・・・