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火災の保険対応について

自ら経営する賃貸住宅に居住する血縁関係の親族の過失により、 ↓ その親族が居住している部屋から失火し ↓ 「その親族の居住している部屋」・「建物全体」・「他の居住者に対して」被害が及んだ場合、 ↓ その失火させた親族が加入している保険を使い、 ↓ (1)親族である経営者に対し借家人賠償 (2)他の居住者に対し個人賠償 の支払いを受けることが可能か否か。 一般的にどうなのかご教授ください。 なお、使用貸借か賃貸借契約かにより違うかもご教授ください。

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  • ag0045
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回答No.2

>家屋1棟全体が焼失しても、全体の賠償にはならない。」とのことですが、  延焼した他の部屋の賠償はどうなるのでしょうか?  他の部屋への類焼は「失火の責任に関する法律(通称失火法)」により  故意・重過失を除き、火元に賠償責任は生じません。  またこの失火法は火災が原因の場合ですので、爆発など火災事故以外の  原因には適用されません。  債務不履行責任はあくまで借りている部屋も関する債務です。  そのために、家主は建物自体に火災保険、隣室などの住人は自己の家財に  火災保険を掛けて、自己防衛する事も必要です。  >使用貸借か賃貸借契約かにより違うかもご教授ください。  どちらにしても、賃借には変わりなく債務不履行責任は発生すると  思いますが・・

JYAJYUJE
質問者

お礼

良く分かりました。 ご丁寧に誠に有難うございます。 お礼申し上げます。

その他の回答 (1)

  • ag0045
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回答No.1

まず、親族であっても別居の生計を別にする親族なら賠償義務あり。 ただし質問に関しては・・ (1)借家人賠責は適用されるが、これは民法415条の債務不履行    責任であり、借用部分の損害にのみ適用される。    したがって、家屋1棟全体が焼失しても、全体の賠償にはならない。        また、家主が火災保険に加入しておれば、通常実務上はそちらが    優先適用され、火元への求償権は保険会社に移行するので    家主が保険金受領したら、その保険金の限度内で家主の火元への    賠償請求はできない。    ただし、約款上の取り決めで、保険会社は求償権を行使する    ことはない(求償権不行使条項)。     (2)他の居住者には「失火の責任に関する法律」で通常の失火には    賠償義務なし。    したがって、故意・重過失でない限り個人賠責の適用はない。    個人賠責では故意は免責であるが、重過失は保険適用可。    最近は寝たばこ、天ぷら油の過熱なども重過失となる裁判例あり。  なお、最高裁の判例に基づき、賠償はすべて時価額での賠償となる。

JYAJYUJE
質問者

お礼

分かりやすい専門的にご回答誠に有難うございます。 なお、1点お伺いしたいのですが、ご回答の 「借家人賠責は適用されるが、これは民法415条の債務不履行責任であり、借用部分の損害にのみ適用される。したがって、家屋1棟全体が焼失しても、全体の賠償にはならない。」とのことですが、延焼した他の部屋の賠償はどうなるのでしょうか? すみません。よろしくお願い申し上げます。

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