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借主です。水漏れ被害の請求を断られました。
当方現在賃貸にてマンションを借りているのですが、 半年前に貸主の設備不良から水漏れが起こり、それにより家電一式と諸々が使い物にならなくなりました。 当時、損害と修理依頼を管理会社に電話連絡したところ、 修理はしていただきましたが、損害については特に保障されず、 私も仕事の忙しさにかまけて請求せずにおりました。 そこで今回別の住居トラブルがあったのでその相談ついでに以前の水漏れ被害はどうしましょうと聞いたところ。 ・そんな半年も前のことを言われても今更どうしようもない(保険も既に使えない) ・その折は被害があるなんて言ってなかった(間違いなく被害について言ったのですが、見にも来ず、1ヶ月後に業者だけが修理にきました。ちなみに侘びもなく、一ヶ月間雨が降るとポツポツ音が響く部屋で過ごしました。) と言われ、 もう対応は出来ないと言われてしまいました。 また半年後に当マンションの更新がありまして(更新は家賃の1ヶ月分=15万)、 かなり迷惑したので損害請求はしないから、それを無しにしてくれないか。という話もしてみたのですが、出来るわけない。とのことでした。 (管理会社で即座に返答されるのですが、別に家主は居ます。家主の見解はまったく聞いてません。ただ人気物件のようではあります。) あまりトラブルにはしたくもなかったんですが(というかかなり迷惑だったので更新費用ぐらい無しにしてくれるかと軽く考えてました、かなり認識が甘かった模様です) 何かの間違いかな?と思うほどに強気な発言と無理一点張りの管理会社でして、 このまま泣き寝入りというのは避けたい気分になっております。 そこで、 ・少額訴訟を視野に入れての交渉しようかと考えているのですが、 (仕事にて、内容証明→少額訴訟の書類提出の経験はあります、いまこじれて普通裁判となりましたが) 被害額は50万程度ですが、いま物が残っていて証明できるものが、大量の本とラジカセと木が割れた洋服棚ぐらいしか証明できませんので(多分10万ぐらい、なお当時の被害写真は残しております。) 請求可能額はその10万までかと思うのですが、このような遅い請求における少額訴訟の決定(判例?)というのはあるものでしょうか? 早急に請求をあげてなかった私の過失割合が高く、管理会社、家主の責任はいまとなっては追及できないものでしょうか。 ただ少額訴訟じゃなくて普通の請求には間違いなく応じないと思うので、更新費用の支払いをしないという選択肢も考えいるのですが、その場合、簡単に法的な効力ある強制退去まで持っていけるものでしょうか? (こちらとしては更新意思もあるし、支払い意思もあるが、水漏れ被害について保障されるまで支払う気はありません。という内容証明を送ろうかと) お手間おかけしますが、 詳しい方、ご教授いただければ幸いです。
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お礼
ご丁寧にありがとうございます。 理解しました。 また管理組合に関しても補足いただきありがとうございます。 正確には調べておりませんが、相手の名前がビルに入ってまして(このへんの大地主のよう)多分大家所有に思います。