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水漏れ被害
雇用促進住宅((財)雇用促進協会)の3階に住んでいます。 今月の初めに、4階に住んでいる方のトイレの配管が壊れ(老朽化)3階に住む私の部屋が水漏れの被害にあいました。老朽化ですので、当然過失は協会側にあるのですが、こういった場合、損害保険は適応するのでしょうか?(下水ではなく上水) 壊れたもの:家電・家具はない 汚れたもの:洋服等、水がかかったものすべて クリーニング代や破損したものは、領収書があればすべて支払うといっていますが、 たとえば、タンスは水がかかり、かなり色が変化してしまいました。 家具屋さんで聞いたところ、修理は不可能。 また、タンスの中は大丈夫なので、問題はない。 とのことですが、こういう場合、損害として請求できるものなのか? また、保険は適応するのか? 教えてください。
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- ag0045
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回答No.1
>こういった場合、損害保険は適応するのでしょうか? 損害保険には色々な種類があり、それによって適応したり しなかったりです。 建物所有者が「施設管理者賠償責任保険(漏水担保)」に 加入していれば、その保険が適用されます。 但し、賠償はすべて法律上は時価額で行う事になっていますので 新品での賠償の請求は不可能です。 一方、あなた自身が水ぬれ損害を補償するような保険に加入して おれば、それで補償されます。 ご加入の保険の種類が不明ですので、これ以上のお答えはできません。 なお、建物所有者が保険を付けていなくても当然損害賠償の請求は 可能です。
お礼
ありがとうございます。協会側は、保険等には加入していないみたいです。私は団地保険へ加入してますので、保険会社へ電話したいと思います。