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領収書
節税についてホームページで調べていて、次のような情報がありました。 税務処理をするのに残す領収書は残しておく必要はない。 領収書というものは、あくまで社内において不正なものでないことを証明するひとつの手段であり、口頭であってもなんら問題ない。 税務署からの立入り検査などで、このことを指摘されることがあるかもしれないが、それは税務署が楽をしようとしているだけで、税務署は帳簿に記載された内容に不審な記載があるとするなら、その証明は税務署がするべきものである。 かなり過激というか、国税局に対する挑戦状とも思えるないようですが、これは真実なのでしょうか。
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お礼
ご意見ありがとうございました。 余りにも常識を外れたものでしたので質問させていただきました。 こんな挑戦的な内容を税務署で聞くわけにもいかず、もしこれが本当なら、今までやってきたのは何だったんだと思いながら仕事を続けていました。 これまでどおり、しっかり処理させていただきます。