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除草剤の総使用回数の制限について
- 除草剤の茎葉処理剤についての疑問です。現在、ラウンドアップやバスタなどのグリコサホートやグリホシネートなどの成分の除草剤があり、土壌への残留性はない明記してあるものの、総使用回数が定められています。
- 土壌残留性が無い=安全とあるにも関わらず、総使用回数が定められている理由は何でしょうか?また、合計使用回数が3回とあれば300倍で3回と100倍で1回なら合計散布量は同じだと思いますが、そういった濃度ごとの合計散布制限も明記されていない点も気になります。
- メーカーのHPには総使用回数の制限についての記載はありませんし、お客様コールセンターの担当者からも明確な返答を得られませんでした。ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご指導いただけないでしょうか?
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「土壌残留性が無い=安全」が間違いというのはNo.2さんの通りです。 また、グリホサート系の除草剤は土と交わると「不活化」するので安全性が高い除草剤と言われています。 (けして残留性がないわけではなく、分解するスピードが速いだけです。) 総使用回数の取り決めははここで説明すると長くなりますのでかいつまんでお話をしますが、詳しくはリンク先の農薬ネットをご覧ください。 正規の農薬は「農薬取締法」に基づき、人に対する安全性を試験して認可されています。 そこでの大きなポイントは毎日その量を摂取しても慢性中毒にならない量(日許容摂取量)以内にその成分が収まるように総使用可回数や濃度が決められます。(ADI(Acceptable Daily Intake)と言われている。) (あわせてADIを各作物ごとに割り振りますから、1つの作物に認められる濃度はADIより相当低くなります。) 「300倍で3回と100倍で1回なら合計散布量は同じだと思うのですが」についてですが、たとえば300倍液を7日おきに3回散布して3回目の散布後7日後(1回目から21日後)と、100倍液を散布して21日後に残留農薬を測定すると同じ値ではありません。(それらを含めて総使用回数や濃度が決められています。)
- 参考URL:
- http://nouyaku.net/
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- csman
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以前、農薬について得たことを示してみます。 まず大きな勘違いがありますので、正しますと、 『土壌残留性が無い=安全』 ということは、まったくありません。 残留性が非常に短くとも、人畜毒性や魚毒性の強いものはいくつでもありますし、 残留性が相当長くても、毒性の低いものもあります。 現在、農薬に係る主な毒性は、急性毒性(人畜毒性、魚毒性)と慢性毒性によって 確認されており、残留性は、通常、半減期によって示されています。 農薬は、殺菌剤、殺虫剤、除草剤に大別され、一般に殺虫剤は強毒性ですが、 分解性の早いものが多く、除草剤では低毒性だが、半減期の長いものもあります。 というのは、雑草類は、一時期に一斉に発芽するのではなく、多種類のものが、 だらだらと発芽してきますので、一定期間の殺草効果を示すものでなければ、 たびたび薬剤を散布しなくてはならず、高コストになってしまうというためです。 このため、残留性は、除草剤の性状では、大変重要な要素となっています。 なお、殺菌剤は、殺虫剤と除草剤の中間的特性をもつものが多かったと記憶して います。 かつての古い農薬には半減期のごく長いものが多く、たとえばDDTの半減期は2年、 ディルドリンでは1年とされ、毒性が強く、催奇性も高いため社会問題化しました。 またPCPなどの農薬には、副産物としてダイオキシンなど、環境に多大な影響の ある物質を含有することも明らかとなりました。 このため、『残留性が長い=強毒性』との考えが広まったわけです。 今日、施用している除草剤は、土壌処理剤と茎葉処理剤(接触型除草剤、吸収移行型 除草剤)に区分されます。 土壌処理剤は、作付前に散布すると、土壌表面から所定の深さに薬剤成分の集積層を 形成し、ここから発芽する雑草を枯死させるもので、効果期間は3~4か月のものが 選ばれています。 接触型除草剤は、植物体の葉緑素にダメージを与え、非選択性で、DCPAや 中毒事故(自殺)が続出したパラコート(現在は登録失効)などがこれに相当します。 吸収移行型は、植物生長ホルモンの合成阻害によって殺草するもので、グリホサート (商品名:ラウンドアップ)、MCPPなどがあります。 以上のほとんどの除草剤は、毒性の低いのが特徴となっています。 なお、希釈倍率と散布量によって農薬成分量は同じになりますが、それぞれの雑草への 殺草効果は異なりますので、経済的な希釈倍率と散布量が求められています。 均一散布を行なおうとするならば、水量の多い方が効果的ですが、殺草効果が発現 しなければ何にもならないし、逆に高濃度で散布する場合は、多量の薬剤を購入 しなければ、対象地に散布できなくなったり、作物への障害も出やすくなります。 こういった弊害を回避するために、標準施用量が定められているのです。 これらについては、お客様コールセンターに聞くのではなく、地元の農家や農協 にでも聞いた方が、的確に〝指導”してくれるはずです。
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ご回答ありがとうございます。 ご意見参考にさせて頂きます。
- tomatoman430
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自分も明確な回答が出来ないかもしれませんが、ご参考までに。 >土壌残留性が無い=安全とあるにも関わらず 総使用回数が定められているのはどうしてなのでしょうか? このように記載されているタイプの除草剤は、散布された後は土に強く吸着されて溶け出しにくく、土中では、成分が分解しやすく残留問題は少ないとされているだけです。残留性が皆無というわけではありません。 >また合計使用回数が3回とあれば 300倍で3回と100倍で1回なら合計散布量は同じだと思うのですが そういった濃度ごとの合計散布制限も明記されてない点も 気になります。 確かに、薬剤使用量は300倍で3回も100倍で1回も変わりはありませんが、対象とする雑草や使用する時期の気温によって濃度が変わってきます。 ラウンドアップのHPにものっていますが、300倍で3回散布しても効果があらわれない雑草も出てきます。 そのため、用途によって合計散布制限が変わってくるので明記出来ないのだと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「土壌残留性が無い=安全とあるにも関わらず」についてですが 当方の誤認でした。 広告などを見る限りではそのように誤認してしまうような 表現がしてあったもので・・・・・
お礼
理路整然とした明確なご回答ありがとうございます。 文末の希釈濃度ごとの散布量についてですが すごい納得致しました。 詳しいリンクまで頂きまして恐縮です。