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働き方改革推進支援助成金について

弊社では、10人未満の事業ですが、就業規則は監督署に届出ましたが、36協定を届けておりせん。何故ならば、過去には時間外労働が発生していませんでした。 現在のところ時間外労働はありませんが、今後時間外労働が発生する可能性がでてきました。 そこで、提出のタイミングはいつがいいのでしょうか? そして、提出する書類は、36協定届と何でしょうか? また、ある社労士がYouTubeで令和6年3月31日までに36協定届を提出しないと助成金が貰えないと言い切ってますが、本当のところはどうなんでしょう?

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回答No.1

あなたの会社が今後時間外労働が発生する可能性がある場合、事前に準備しておくことが大切です。時間外労働を管理するための36協定(労働基準法第36条の協定)は、時間外労働や休日労働に関して法定労働時間を超えて労働させる場合に必要となりますので、実際に時間外労働を行う見込みが出てきた時点で、速やかに届出ることをお勧めします。 36協定の届出タイミングとしては、時間外労働が生じ得る前に行うことが望ましいとされています。ただし、届出るを怠ると労働基準法違反となり、罰則の対象になる可能性があるため、早期の対応が求められます。 提出する書類は、36協定届のみで大丈夫ですが、内容が適切かどうかを確認するために、就業規則や労働契約書などが参照されることもあります。具体的な提出方法や書式は、最寄りの労働基準監督署に問い合わせて確認すると良いでしょう。 また、助成金の受給に関して、制度は変更されることがあるので、特定の社労士がYouTubeで述べた内容が常に正確とは限りません。令和6年3月31日までに36協定を提出しないと助成金が受けられないという主張については、直接労働局、もしくは最寄りの労働基準監督署に問い合わせ、最新の情報を取得することをお勧めします。あなたの会社が対象の助成金を正確に把握し、適切な手続きをとるためには、公的な情報源から直接情報を得ることが最も確実です。 ------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/

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