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描いた絵に落書きされた!!
ある飲食店にワタシが描いた絵が飾ってあります。(デジタルです) 最近、そこのオーナさんと友達たちがそこのお店で飲んでいて悪ふざけで、そのオーナさんの友達が 絵に落書きをした事をツイッターでたまたま知ってしまいました。 そんな絵が今後飾られるのならば、絵を撤去して欲しいくらいです。 (絵の著作権はわたしにあります。) こういう場合、著作権の侵害などで私がなにか要求できることはあるのでしょうか?
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- applenote
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同一性保持権侵害には該当はするでしょう。著作者人格権を厳しく考えれば たとえ家庭的な小規模使用の改変だろうと誰にも公表してなかろうと関係なく、同一性保持権は「意に反する」とあるように客観的ではなく著作者の主観的な判断が元ですから。ときめきメモリアル事件の判例から たとえ家庭的な改変であっても同一性保持権の侵害になることがあることがわかります。差止請求にあっては故意や過失は問いません。ただ、権利の濫用になるかもしれませんが。
- nidonen
- ベストアンサー率55% (3658/6607)
著作権の観点からは、要求できることは何もありません。 もしかしたら同一性保持権が侵害されたとお考えかもしれ ませんが、この場合は該当しません。 たとえばあなたが、自分の家に飾ってある絵になにか 上書きをしたとして(風景画になにかを描き足したとか)、 それを理由に著作者から「その絵を飾るな!」と言われ たとお考えください。申し訳ないという気持ちはあるかも しれませんが、なにかしらの著作権侵害をしたという気持 ちはありませんよね。それと同じようなことです。 あえて問題を挙げるとすれば、器物損壊に該当しますね。 現実的には「いたずら書きされた絵を飾り続けるのは実に 不愉快だから撤去してほしい」と要求することでしょう。
売り渡したのなら、所有権はオーナーです。 確かに著作権はあなたですが、それに関しては何にも言えないでしょう。 まぁ、著作権所持者の立場から言えるのは、絵を引っ込めてもらうか、入れ替えしてもらうかですね。 自分のイメージ壊されたのですから、そのくらいの要求はできます。 著作権の侵害は、基本的には盗用などですから、侵害には当たらないと思います。 所有権もあなたにあるのなら、器物破損で費用請求は可能かと思いますが。