- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:窃盗事件について)
窃盗事件についてのショッキングな出来事と複雑な心情
このQ&Aのポイント
- 窃盗事件で現金約20万円を盗まれ、犯人は逮捕中です。しかし、相手の親から30万円が返却されました。私はショックと怒りを感じていますが、一方で相手に対する複雑な気持ちも抱いています。
- 私は相手を多少なりとも好きだったため、相手への心配もあり、寛大な処罰を求める嘆願書にサインをしました。しかし、相手の本当の反省や弁護士の言葉に疑念を抱いています。
- 私は盗まれたお金以上の金額を受け取ってしまい、嘆願書にもサインをしてしまったことで悩んでいます。相手が不起訴になるかどうかは分かりませんが、この複雑な心情にどのように向き合えばいいのか悩んでいます。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
窃盗で被害金額20万円だと軽微な事案でもないので、嘆願書を提出 したくらいで不起訴になることは考えにくいです。 初犯であると仮定してのことですが、いきなり懲役刑になるような事件 ではないので罰金刑になると思いますが、あなたが嘆願書を提出した ことによる違いは、罰金額の大きさくらいではないかと思います。 よっぽど憎くて憎くて仕返しでもしたいくらい憎い相手でなければ、多分 私も嘆願書を書いただろうと思いますよ。知ってる人なら尚更。 悔やまれるようでも『罪を憎んで人を憎まず』と考えれば、少しは気分も 紛れるんじゃないかな。(あ、これじゃアドバイスになってないか…)
その他の回答 (2)
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2
昔と違い、今は窃盗罪でも罰金刑があります。 その気持ちは、被疑者を相談者さんが知っているからでしょうね。 しかし、いくら知り合いでも犯罪は問題です。 相談者さんが、多い目の金額に気持ちが重たいのであれば、「あしながおじさん」「震災義捐金」にでも被害金額を超えた分の寄付をすれば如何でしょうか?
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1
窃盗罪では、この被害金額では不起訴はまずありません。 確かに、示談は成立していますから、判決には影響はあります。 しかし、起訴は検察官が決めることですから、はっきりは言えませんが起訴はされるでしょうね。 相談者さんの気持ちもわかりますが、今は考えない方がいいでしょう。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。。月曜が10日の勾留満期?らしいので金曜日にはどういう方向に向かうのかが決まるらしいです。 なんだか一体自分は相手にどうなって欲しいのか?が分からないです。
お礼
回答ありがとうございます。アドバイスを頂いて、かなり気持ちが楽になりました。 同じ立場で考えていただいて嬉しかったです(泣) あとは、検察の決定に任せるようにしてあまり考えないようしてみます!ありがとうございました。