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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:精神障害者年金の申請について。)

精神障害者年金の申請について

このQ&Aのポイント
  • 精神障害者年金の申請についての要約文1
  • 精神障害者年金の申請についての要約文2
  • 精神障害者年金の申請についての要約文3

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回答No.1

こんにちは。 お答えすべき項目が多くなりますので、結論から先に書いてゆくことにしますね。 A1 奥様(障害年金を受給する本人)の収入証明書(非課税証明書など)は不要 奥様自身のものは不要です。 基本的に、受給する本人から見たときに、その本人の配偶者や子の収入証明をするだけで良いからです。 このときに、子が義務教育年齢であれば特に収入を証明するような書類は求めないので、結果的に、配偶者の収入証明書だけで足りる、ということになるのです。 なお、添付すべき書類が結構たくさんありますから、のちほどまとめますね。 A2 生計維持証明は、本人が記載すれば足りる(証明書類さえ添付すれば) ムラサキの用紙とは、障害給付裁定請求書(もしかしたら、微妙に名称が違うかもしれませんが、振込先口座番号や生計維持証明を書かせる用紙のことです)ですね。 奥様から見た配偶者や子の収入状況を届け出るもので、基本的に、請求年月日がある年の前年の収入の状況を証明書類を添えて申し立てれば、第三者による証明は必要ありません。 そこで、あなた(配偶者)の源泉徴収票や非課税証明書など、公的に収入(厳密には所得)がわかる書類を証明書類として添付します。 だからこそ、あなたの平成22年分の源泉徴収票(所得証明)だけで良い、と言われたのですよ。 また、ちまちまとした細かな文字で、併せて住民票を出すように、ということも書かれていませんか? 説明が請求書にきちんと書かれているはずですから、もう1度お読みになって下さい。 A3 提出する書類は、最低限、以下のとおり (1)障害給付裁定請求書 (2)病歴・就労状況等申立書 (3)年金用診断書(様式第120号の4)<アもイも出します/つまり計2通> ・ア 請求日(窓口提出日)の前3か月以内の実際の受診時の症状(請求日現症、という)を記したものを1通 ・イ 障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日)の後3か月以内の実際の受診時の症状(障害認定日現症、という)を記したもの1通 (4)受診状況等証明書(初診証明) (5)年金手帳(奥様本人のものと配偶者のものを両方) (6)奥様の生年月日を証明できる戸籍の抄本または謄本 (7)配偶者(あなた)や子の生年月日を証明できる戸籍の抄本または謄本(証明は住民票ではダメ) (8)世帯全体の住民票(生計維持関係があること<同居>の確認のため) (9)配偶者(あなた)の源泉徴収票(その他、課税証明書など所得を証明できるもの) まだまだわかりにくい所もあろうかとは思いますが、まずは以上のとおりです。 そのほか、いろいろと細かい決まりごとがありますが、私の過去の回答履歴を追っていただいてもご理解いただけると思いますし、年金カテゴリであらためてご質問なさっていただくと、より詳しい回答が得られるかもしれません(時として、同病の方からの的外れな回答が付くこともありますが。)。  

noname#135772
質問者

お礼

丁寧な回答をいただいて、ありがとうございました。結果までに時間がかかるとありましたので、kurikuri_maroonさんの今までの回答を色々参考にさせていただきました。 何とか、書類全てを揃えて、本日年金機構に提出出来ました。 もちろん、kurikuri_maroonさんの回答履歴の一つにあったように、遡及請求が通らなかった場合はそのまま、事後重傷請求でお願いしてきました。 本当に、kurikuri_maroonさんに感謝いたします。 ありがとうございました。

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