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精神障害年金遡及廃止?

うつ病による失業生活が長引き、生活が困窮したため、かかりつけの精神科医の先生に年金の質問をしました。すると遡及措置は現在(2008年9月)はないといわれました。本当でしょうか? 申請手続きはまづ区役所に行って書類を貰うように言われました。それから以前かかっていた精神科の先生に二通の診断書が必要と言われました。 なんだか大変難しい手続きの上、遡及がないなら、申請してもあまり仕方ないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.2

 初診の医療機関にはカルテとかは残っていますか? キチンとした初診日が解っていて、その時の記録が残って いれば、5年前まで遡って、精神障害者年金の受給は可能 なんですが、(それ以前の期間分は時効となります)最近 は初診日のカルテが残っていないような人々が申請するこ とが多いので、初診でかかった医療機関での推定による申請 のような形式になることが多い為に、遡って貰えるものも 貰えないという扱いになるケースがかなりありますので、 そのことを主治医が言ってるのではないでしょうか? 年金が受給できたら今度は、更新の度に現状報告などが必要 になりますので、軽作業であってもアルバイトなどをした 場合にはキチンと主治医に正しい書類を書いて貰って下さい。 2級とかですと、身の回りのこともある程度の手助けなどが 必要なレベルですから、働けるようであれば、更新はできません ので。

noname#67696
質問者

お礼

初診の医療機関に多分カルテはあるのではないかと思いますが、まだ確認していません。 診ていただいていた先生の息子さんが現在は診療されているようなので、ストーリーを息子さんにお分かり頂けるかどうか、不安です。 先代の先生には随分面倒をみて頂き、助けて頂いたのですが・・。

その他の回答 (1)

noname#94836
noname#94836
回答No.1

遡及措置に関しては、現在の状況を知らないのでお答えできません。 ただ何故必要ないと考えられたのでしょう? 年金の支給裁定がおりれば、今後数年(最初の際は2年が多いよう)年金が受給できるのですよ。 2年後であっても、病状に変化がなければ、継続できる。 それと生活に困窮しての申請であれば、年金を考えられる前に生活保護の申請をされたほうがいいですよ。

noname#67696
質問者

お礼

ありがとうございました。 何をするのもたいへんで・・。 以前通っていた病院で説明しなければならないと考えると、大変に思えてしまいます。 難しいことが駄目です。

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