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改めて精神障害年金遡及申請について教えてください
kurikuri_maroonさん、他の皆様、二重質問になり申し訳ありません。 障害認定日請求をしてます。 平成11年に傷病発生、平成13年3月にA医院初診うつ病と診断(厚生年金加入)、 平成14年5月Bクリニックに転医。こちらでの診断書は平成13年3月が初めての 診察日(A医院)、平成14年5月がBクリニック初診日で同年9月20日が障害状態に なっております(一年半の診断書)8月から翌年半ばまで無職です(契約解雇) Bクリニックは、平成19年9月迄5年近く通院しましたが、悪くなる一方。 仕事も続かず、当時契約社員先で紹介を受け同年にCクリニックに移転。 即休職と診断されました。 平成20年に休職し退職(契約解除)、平成21年迄傷病手当金で生活、 満期しましたが就労不可、雇用保険延長中。 平成22年2月に障害者年金を受理の通知が送られてきました。 (作成は社労士に平成21年11月依頼)。 初診日のA医院は平成19年に廃業、カルテはありませんが、受診メモと理由書で証明。 一年半申請書と受診診断書はBクリニックで、 ICD-10コード(F32F41)うつ病とパニック障害、b4c2(3)日常生活に著しく困難、 就労不可(聴取年月が平成21年12月15日)F41はCに読める位雑な文字で、 私も読みにくかったものです。 Cクリニックの診断書は、ハラスメント解雇・身内の死亡と、一番悪い 時期を記入して頂いた為か、 ICD-10コード(F3)全てdで(5)、環境改善されれば回復見込みあり、就労不可。 現在友人が同居して助けてくれてます。 社労士の先生は 「診断日が厚生年金で、発病認定から年数がたってますから遡及は見込めます」 との事ですが、現在一級程度の診断書で(皆ありえないと言います)、社労士さんとの申立書類があれど、 事後請求になるのでは…と杞憂しております。 生活保護も「一度就労したら?」と門前払い。 遡及が出ればローンを返済(生活費)出来ますが… 「認定診断確定日から長いですので、遡及が通る可能性があります。」 にすがり申請しましたが、最後に決めるのは機構です。 Bクリニック通院時点で障害年金も何も教えてくれませんでしたし、 知っていれば自殺未遂をするまで会社に行きませんでした。 最初の一年半が駄目医者なら、発病から年数が長くなり級数が 上がった場合、遡及請求は可能でしょうか? 事後悪化の可能性が高いような日増しに強くなります。 年金は計算しても少なく、雇用保険とパートかバイトの方が生活費は 捻出できます。 金銭的な心労は病状を悪化させます、決して楽してなど思ってません。 家族は鬱の私に殺されるのではと疎遠です、金銭面も介護も断られています。 雇用保険も就労不可ですので、一級なら医師の許可は如何なものかと思いますし、 手帳は3級を平成21年11月に取得。 Cクリニックの医師は 「手帳の判断は甘かった、年金は3級以上と思うがあなたにとって良いか悪いか解らないね」 と仰ってました。雇用の問題でしょうか? 何方か障害認定から長期経過後、遡及請求が通った方、 また詳しい方はいらっしゃいましたらアドバイスをお願いします。
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- santa1781
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遡及は過去5年分しか、遡って支給されません。 (1)17年2月~19年 契約社員で働いていた(給与所得があった) (2)19年~21年 傷病手当金を受給していた。 (3)22年~現在 失業保険給付を受けている。 もし、遡及が認められても(1)の部分だけしか支払いはありません。(2)(3)に関しては、障害年金との併給が無いからです。(傷病手当金か障害年金の高額な方だけ:傷病手当金の方が高い) Bクリニックが何も教えてくれなかったと文句を言うより、知らないあなたの方が悪いのです。
補足
santa1781さん (1)17年2月~19年 契約社員で働いていた(給与所得があった) (2)19年~21年 傷病手当金を受給していた。 (3)22年~現在 失業保険給付を受けている。 (2)については社労士さんの意見では 社会保険ですので問題ないと回答でした (3)現在雇用保険(過去失業保険ですね)は給付されてません。 働けない病なので受給延長しております(時効4年) 障害年金は現在働けないのと、傷病手当金の切れたので 生活保護よりもと申請した次第です。 誤解を招く表現をお詫びいたします。 (2)は遡及の場合、返金かと社労士さんに聞いたので 返金は労災傷病などと聞きました。 今回の先生は初めてらしく(障害請求)後々経験者の方や コードの不安が出てしまって… 回答ありがとうございました。