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精神障害年金資格の有無と不服申し立ての検討
- 妻がうつ病を患っており、精神障害年金の資格について調査しました。
- 役場と年金事務所に相談した結果、要件を満たしていると回答をもらい申請しました。
- しかし、回答は「精神障害1級乃至2級に相当しない」というものでした。不服申し立てをするべきか検討中です。
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うつ病をわずらっている期間の長さだけで決められる、ということもありませんし、かといって、ある一時点の病状だけを見て決められる、ということもありません。 いままでの病状の経過を追ってゆき、その上で日常生活上どんなことが困難か・ある程度までの簡単なことだったら何とかこなせるのか‥‥などなどを見てゆきます。 このとき、重度でしたら洗濯も拭き掃除もできはしませんし、通院も服薬も困難な状態になってしまいます。言葉は悪いですが、ほぼ無為の状態になってしまうわけです。 これが、精神障害でいう1級や2級の状態です。 そして、「初診日から1年6か月が経過したとき(障害認定日といいます)」か、あるいは「請求日直近のとき」のどちらかのときにそういった状態であったなら、そこで初めて、障害年金を受けられます。 (その他、保険料納付状況などの要件を満たしている前提で。) さらに、もう少し軽い3級相当の状態であったとしても、初診日(8年前ということになると思いますが)のときに奥さま本人が厚生年金保険に入っていなかったのでしたら、障害厚生年金は受けられないため、必然的に「3級であっても受けられない」という状態になります。 だからこそ、1・2級でならなければいけません。 (そうすれば、少なくとも障害基礎年金は出るからです。さらに、初診日が厚生年金保険加入中だったのなら、その障害基礎年金と同時に障害厚生年金も受けられます。) 「1・2級に該当しない」というのは、「障害認定日のときの病状」も「請求日直近のときの病状」も、いずれも1・2級には相当しない、という意味そのものでしかありません。 このようなときは、率直に申しあげますが、「悪化してさらに無為な状態が重くなる」ということに至らないと、障害年金は受けられません。 不服申立も含めて、請求(申請)はできる(そういった意味で、回答1の内容は明らかに間違っています。請求する権利まで一切ない、というのではないからです。)ものの、1・2級に相当しなければ、同じ結果(受けられない、という結果)にしかなりませんよ。 (要するに、請求する権利はあっても、受けられる権利は得られない。) このようなことになる原因の1つとして、診断書や病歴・就労状況等申立書の記入内容が不十分だった、ということがあります。 さらっと書かれすぎてしまっていて、具体的な生活困難度が第三者にわかりづらい、という結果になってしまい、奥さんのことを何も知らない人がイメージしにくくなってしまうのです。 そうすると、たとえ障害が重くても、その重さが認定者に伝わってゆかず、結果として不該当になってしまうことがよくあります。 したがって、不服申立もいいのですが、再度最初から請求し直してもかまわないので、あらためてきちっと請求し直してみるという方法もあります。 わたしでしたら、正直、不服申立は進めません。よほどのことがないと、まず結果がひっくり返ることはないからです。事実上、そういうしくみなのです。 それよりも、請求のやり直しのほうが確実、という現実がありますよ。 (不該当になってしまったときは、奥さんの場合でしたら、1・2級にあたることが確実であるなら、いつでも請求をやり直せます。) 国民年金・厚生年金保険障害認定基準というものもあるので、そのへんもちゃんと頭に入れておいたほうがいいと思います(検索すれば、すぐに見つかるはずです。)。 特に、不服申立のときは、この基準をよく理解した上で、似たような裁決例(結果がひっくりかえされた事例。裁判の事例のようなもの。)を根拠にして国や日本年金機構を説得することになってゆくので、決して甘いものじゃありません。まして60日以内ですから。 正直、やみくもに請求・不服申立をしても、そのやり方がまずければ(基準を理解しないまま、ただ請求を進めても、適切な診断書や申立書が書けず、ピントがずれてしまいます。)、よい結果にはつながりませんよ。 そういうことも踏まえて、よく考えてみてほしいと思います。 とてもしんどいかもしれませんが。
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- nrhp618
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うつ病を患われての期間だけでの申請は、却下されて当然です。 きちんと、各市町村にまずは申請し、その書類が各都道府県に回った上で、「精神障害認定1級もしくは2級のみ」を受けた場合のみ申請することが出来ますし、それが必須条件です。 凄く当然のことですが、 精神障害1級もしくは、2級に該当しないと判断されれば、申請する権利は一切ありません。 うつ病を患っている期間は、全く無関係となります。