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障害者年金について
障害者年金の更新された方にお聞きしたいことがあります。年金機構、もしくは市役所から送られてくる書類はどのようなものでしょうか?診断書のほかに記入する用紙はきますか? 教えてください。よろしくおねがいします。
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障害状態確認届といいます。 http://blogs.yahoo.co.jp/soukyokutaro/9129894.html の画像のようなものです。 更新時診断書であり、診断書提出年月(年金証書や、次回診断書提出年月のお知らせハガキ[更新後、3か月後ぐらいに届きます]に記されています)の末日までに提出します。 通常、診断書提出年月の範囲内(その月1か月の範囲内)のいずれかの日に実際に受診し、その際の障害状態を記してもらわなければなりません。 なお、このときに、これ以外の書類はありません。障害状態確認届だけです。 つまり、初回請求時に提出した病歴・就労状況等申立書のようなものはありませんので、言い替えると、障害状態確認届の中で病歴や経過をしっかりと書いていないと、級下げや支給停止となる可能性も大きくなります。 20歳前障害による障害基礎年金(年金証書の年金コード番号が「6350」)のときは、誕生月にかかわらず、7月に年金事務所より届き、7月末日が提出期限です。 提出先は日本年金機構ではなく、お住まいの住所地(市区町村)の国民年金担当課です。 通常の障害基礎年金(同じく「5350」)だけのときは、診断書提出年月である誕生月に年金事務所より届き、その誕生月末日が提出期限です。 このときも、提出先は日本年金機構ではなく、お住まいの住所地(市区町村)の国民年金担当課です。 一方、通常の障害厚生年金(同じく「1350」)だけのとき、および障害厚生年金と併せて障害基礎年金も出るとき(同じく「1350」で同じ)に限って、診断書提出年月である誕生月に日本年金機構より届き、その誕生月末日が提出期限です。 このときに限って、日本年金機構に直接提出します。 提出後、3か月経過後に結果が確定します。 次回診断書提出年月のお知らせというハガキがそのときに届けば、等級不変で、次の診断書提出年月までの間の支給が確定します。 一方、級下げや支給停止のときは、別途、封書で支給額変更通知書というものが届きます。級下げや支給停止の理由や変更年月などが記されます。 また、障害悪化だと認められたときは、職権改定といって級上げになることがあり、そのときも同様に支給額変更通知書が届きます。