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社会保険の任意継続について
いろいろ調べたのですが簡潔で構いませんので早急にお答え願いたく思います。 A:20歳から会社に就職し定年までずっと同会社で働いた B:20歳から会社に就職4年で辞職して1年間無職その後新たな会社に就職(定年まで) ※Bは1年間の無職期間を社会保険任意継続にしました 上記の場合AとBの定年後に貰える厚生年金額は同じでしょうか?又はAの方が多いのでしょうか? もし、Aの方が多い場合BがAと同額もらえるにはどうすればいいのでしょうか? 簡潔な回答で構いませんのでよろしくお願い致します。
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初めまして、分かる範囲でお答えさせて頂きます。 (A)の方が定年後の厚生年金額は多くなります。 そもそも厚生年金は、会社勤めをされていないと加入できないものなのです。厚生年金は会社勤めをしている間ご自分が負担している厚生年金額と同じ額を会社が負担しているので、会社を辞めてしまうと、その会社負担の部分がなくなりますので、受取額も少なくなります。 因みに、無職期間は国民年金の加入になると思います。 無職期間の社会保険任意継続は社会保険の中の健康保険部分のみに該当し、厚生年金には反映されません。 退職後の手続きとして、健康保険を任意継続されるか、市町村の国民保険に加入するか、また国民年金の加入手続きの二つが必要になりますが、hitotin様の質問の感じですと、無職期間の1年間は年金を払っていないようにも思われますので、お住まいの市町村役所かお近くの社会保険事務所で確認された方が良いかと思います。
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- atomu_k
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No.1の者です。 事情は分かりませんが、無職期間の1年間は在職時と同じように、会社負担分とご自分の分は払われているという事でしたら、基本的には(A)と(B)は変わらないと思います。 次の会社にいかれる際は1ヶ月以内に異動したほうがいいと思います。保険料は日割という概念が無く、1日でも在籍していると1か月分払わないとなりません。9月30日に退職されるのでしたら、10月31日までに新しい会社に移られた方がよろしいと思います。 つたない説明ですが、お役に立てれば幸いです。
お礼
もともと簡潔な回答をと思っていましたので、 非常に分かりやすく参考にさせて頂きました。 ありがとうございました。
お礼
さっそく明確なお答えありがとうございます。 例でBの無職期間1年と書きましたけど実は会社には継続して勤めているが会社側から事情により社会保険を一時的に任意継続にしてほしいと報告を受け会社負担の分はもちろん会社が負担すると言うことで社員に対しては何もマイナスの起きるような話ではないと実際言われたのですよ。 2,3ヶ月後には再び社会保険に入るそうなので全社員の異動を考えているのだと思います。 お答えでは、明らかにBの方が少ないとのことなので一度話をしてみようと思います。 度々申し訳ないのですがもう少し質問を受け付けますので もしよろしければマイナスが起きないようにする案とかあれば教えて欲しいです。 ※新しく所属する会社に社会保険が切れた(2003/9/30)日から何日以内に異動すればよいとか・・・ よろしくお願いします