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社会保険の任意継続の再取得ですが?

 現在、会社の任意継続で保険を加入しています。  保険証の有る会社で就職した時は任意継続保険の喪失手続きとなりますが、会社を退職後再度以前加入していた任意継続保険は再取得出来るのでしょうか。  市町村独自の国民健康保険に入るのでしょうか。  教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 新たな勤務先で、継続して2か月以上の被保険者期間がある場合に任意継続の資格があります。 その場合に、退職日から20日以内に申請すると、任意継続の資格を取得できるのです。

その他の回答 (3)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

残念ながら以前に加入していた健康保険の任意継続は出来ません。 退職後に任意継続し、その後再就職され、新たに社会保険の資格を取得した場合、その時点で今までの任意継続は資格喪失します。 また、再就職された後に、2ヶ月以上の被保険者期間(社会保険加入期間)がある場合は、再就職された会社を退職後、20日以内に任意継続の手続きをすれば、再就職された会社で加入していた健康保険を任意継続できます。 しかしながら、再就職後2ヶ月未満の被保険者期間である場合は、任意継続は出来ませんので、市区町村の国民健康保険に加入するか、社会保険に加入されている方の被扶養者となることになります。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

新たに就職して社会保険に加入すると、それまでの任意継続を脱退することになります。 その会社を又退職して、再度、任意継続にしたい場合は、新たに任意継続の申請をすることになります。 ただし、任意継続は、被保険者でなくなった日までに、継続して2か月以上の被保険者期間があることと、 被保険者でなくなった日から20日以内に被保険者になるための届出をする必要が有ります。

noname#6964
質問者

お礼

回答有難う御座います。 やはり20日がネックですね。 再就職で保険が出来ても、20日以上経過した後で社保離脱では国保の加入となるんですね。

  • shy00
  • ベストアンサー率34% (2081/5977)
回答No.1

1.任意継続保険   ↓ 2.就職   ↓ 3.退職 ご質問は、3で退職した際に1の任意継続保険に入れるかと言うことでしょうか? 通常、2で加入していた社会保険の任意継続保険もしくは国民健康保険に加入することになります

参考URL:
http://www.town.haebaru.okinawa.jp/hhp.nsf/0/4c97f3810b83d5484925693f001d63d8?OpenDocument
noname#6964
質問者

お礼

回答有難う御座います。 参考になりました。

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